定期保険等(改正後)

前回で改正前の長期平準定期保険の取り扱いを記載しましたが、2019年7月8日以降の契約分から、取り扱いが変更となります。

法人を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%超の定期保険等の場合(最高解約返戻率70%以下で、かつ、年換算保険料が30万円以下のものを除く)には、最高解約返戻率に従い、3区分に分けて処理することとなります。

最高解約返戻率が50%超70%以下… 保険期間の4割相当の期間経過後まで 60%損金、40%資産計上、保険期間の7.5割経過後から取崩し

最高解約返戻率が70%超85%以下… 保険期間の4割相当の期間経過後まで 40%損金、60%資産計上、保険期間の7.5割経過後から取崩し

最高解約返戻率が85%超… 最高解約返戻率となる期間の終了日まで、(10年経過まで) 10%損金、90%資産計上(10年経過後) 30%損金、70%資産計上 、解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から取崩し(但し資産計上期間、取崩し期間について別途注意書きあり)

のようになるようです。

長期平準定期保険(改正前)

自社で契約している法人契約の保険の内容を確認する機会がありました。保険自体の処理に関してあまり触れる機会が無かったので勉強する良い機会となりました。

定期保険の中でも、「保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの」は、長期平準定期保険( 逓増定期保険に該当する者は除かれます )といい、通常の定期保険と処理が異なってきます。

具体的には定期保険は支払額が全額損金になるのに対し、長期平準定期保険の場合は当初は半分が損金、半分は資産計上となりますが、保険期間の6割相当期間経過後から支払額は全額損金に、また、資産計上していた分を期間経過に応じ取崩していくという処理をとります。

これは、保険期間が長期に渡れば渡る程、保険期間の一定時期までは、支払保険料のかなりの部分が現時点の便益のためではなく、将来の便益のために支払われていると考えられるからのようです。

恥ずかしながら今まであまり半分を資産計上している意味をあまり考えたことが無かったですがなるほどという感じです。

因みに令和元年7月8日以後の契約分からは、通達が改正されて処理が変更となっているようです。またの機会に触れたいと思います。

事業承継税制の特例②

前回①では申告段階までの概要を記載しましたが、納税猶予は、申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により継続します。ただし、この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合(確定事由)には、納税が猶予されている贈与税、相続税の全部又は一部について利子税と併せて納付する必要が生じます。

また、引き続きこの制度の適用を受けるためには「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出(経営贈与承継期間内は毎年、その期間の経過後は3年ごと)する必要があります。なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要が生じます。

その後一定の事由が生じた場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その事由が生じたときに納税が猶予されている贈与税、相続税の全部又は一部についてその納付が免除されることとなります。

以上が制度の概要です。そろそろ自分自身も事業承継を考えて行かないといけない事もありますので、まずは特例承継計画から手を付けたいと思います。

事業承継税制の特例①

平成30年度税制改正において、事業承継税制に10年間の特例措置が創設されました。一般措置に比べるとだいぶ利用しやすくなっているようです。

まず、何はともあれ会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を作成し、確認申請を行わなければなりません。特例承継計画は,主として「先代経営者が事業承継するまでの事業計画」と,「事業承継した後の後継者が取り組む事業計画」,及びそれらに関しての「認定経営⾰新等⽀援機関による指導・助⾔」で構成されます。

その後、贈与又は相続開始が行われた後、会社の要件、後継者の要件、先代経営者等の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受け、各申告期限までに、当該制度を受ける旨を記載した申告書及び一定の書類を税務署へ提出、納税が猶予される贈与税額、相続税額及び利子税の額に見合う担保提供が必要となります。なお、当該承継は中小企業者である非上場会社の株式又は出資に限られ、贈与の場合,後継者が贈与の⽇まで継続して引き続き3年以上にわたり役員であることが要件となります。(相続の場合には,相続開始の直前において役員)

次回②に続きます。

事前確定届出給与

前回使用人兼務役員について書きましたが、その際に使用人兼務役員とならない役員への賞与は使用人部分という名目で支給しても損金不算入になるというものでした。

では役員への賞与を損金算入するためには、という事で事前確定届出給与制度というものがあり、通常の場合だと、①事前確定届出給与を定めた定時株主総会等から1ヶ月を経過する日、②役員が職務執行を開始する日から1ヶ月を経過する日、③事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日の一番早い日を期限とする届け出を出せば損金算入が認められます。

ここで、届出た額より実際の支給額が大きい場合でも小さい場合でも全額が損金不算入になる(基本通達9-2-14)ので注意が必要です。また、職務執行期間に渡り、例えば同決算期中に2回支給が行われる予定の場合に、1回目と2回目のどちらかの金額が異なる場合に、両方が損金不算入になってしまう点(但し、決算期が異なる場合に、1回目は届出通り、2回目が異なる場合には2回目のみ損金不算入)にも注意が必要です。

使用人兼務役員に該当するか否か

使用人兼務役員に対する賞与について、問合せがあり、典型的な論点ですが、そういえば前に「役員給与課税の心得帳」という本で読んだなという記憶が片隅にあったので、念のため再度確認しました。

そもそも使用人兼務役員とは、「法人の役員のうち部長等の法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」ですが、使用人兼務役員に支払った使用人部分の賞与の損金性についての対象者別の質問でした。

この会社はいわゆる同族会社にあたるので、株式保有割合に伴う判定が必要となるのですが、対象者の中に1名だけ、株式保有割合に関しての各要件(ざっくり50%超要件、10%超要件、5%超要件)に引っかかる方がおられました。

結論としては、上記1名以外の方はOKでしたが、要件に引っかかる当該1名の方に関しては使用人兼務役員には該当せず、たとえ使用人部分として支払っていたとしても、当該賞与は損金不算入という事となります。

中小企業向け所得拡大促進税制(用語定義等)

前回の概要から、用語の定義です。

継続雇用者給与等支給額…継続雇用者(前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の 支給を受けた国内雇用者で当該全ての期間雇用保険の一般被保険者)に支払った給与等(基本的に給与所得となる給与)の総額。なお、当該期間のうち、全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となった雇用者は除く。

給与総額(雇用者給与等支給額)…継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)

注意点としては、

・使用人兼務役員、役員の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)は計算の対象に含めない

・未払給与、賞与は、損金算入時の事業年度の「雇用者給与等支給額」に含まれる

・継続雇用者か否かの判定にあたって、支給月が支給対象月の翌月となっている場合には、支給対象月が適用年度である当期と前期の全ての月分あるかどうかにより判断

・特定求職者雇用開発助成金など、労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金については、国内雇用者に対する給与等の支給額から除外

中小企業向け所得拡大促進税制(概要)

12月末決算の会社の所得拡大促進税制のシミレーションをそろそろしていこうと考えていますが、決算月がずれている会社について毎年複数社検討しているにもかかわらず、毎回適用要件を忘れてしまいその都度調べているため、要件の概要だけでも記載しときます。

まず基本の税額控除ですが、継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合⇒給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除となります。

上乗せ要件として、 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加した場合で、かつ、一定要件(教育訓練費要件もしくは経営力向上要件)を満たす場合 ⇒給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除となります。

また、税額控除は上乗せすると否とにかかわらず、調整前法人税額の20%が上限となります。

上記が概要となります。次回で用語の定義や注意点等に入りたいと思います。

派遣抵触日

2015年9月施行の改正労働者派遣法で設けられた派遣受入期間の制限について、前回の改正点ですが今もたまに派遣先様から聞かれる事があります。そもそも 派遣受入期間の制限には事業所単位と個人単位がありますが、 いずれも3年という年数が出てくることもあり、 混同されている場合もあります。

ざっくりですが、事業所単位は、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」という制限で、期間制限抵触日の1か月前迄に過半数労働組合等の意見聴取手続きを行わなければ3年を超える継続した派遣受け入れは出来なくなる制度です。

一方、個人単位は原則として、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同⼀の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。という制限で、同じ派遣先で働くのであれば組織単位を変更する必要があります。

いずれの制限も、無期雇用の派遣労働者や60歳以上の派遣労働者は例外となっていますので、例えば派遣労働者がいるが全員無期雇用である場合等は上記制限は気にしなくて良い事になります。

IFRS16号

国際会計基準において、従来のリース基準における借手は、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分していましたが、IFRS第16号ではこの区分がなくなり、基本的には、すべてのリースを貸借対照表に認識するようになりました。

在外子会社がIFRS第16号に伴い、オペレーティングリースをオンバランスしていると、在外子会社を連結上取り込む場合に修正が必要になるか否かですが、この点に関しては実務対応報告18号が2019年に改正されており、日本のリース取引会計基準をベースにした修正をすることなく、取込みを行う事になるようです。