退職所得とふるさと納税

退職所得があった場合のふるさと納税についてですが、一部の例外的な方を除き、一般的に効果が全くないわけではありませんが、限定的となります。

まず、住民税の道府県民税については地方税法50条の2(退職所得の課税の特例)において、「当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず退職手当等に係る所得を他の所得と区分」とあります。

そして、地方税法37条の2(寄附金税額控除)においては、「第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。」とあるので、第35条(所得割の税率)から除かれている退職所得については控除不可となります。市町村民税にも同様の条文があるので住民税からの控除は出来ないことになります。

一方で所得税に関しては一切出来ないわけではないですが、控除される場合というのは、給与所得等の他の所得で控除しきれなかった場合等になるため、冒頭の通り効果は限定的と考えます。

自宅を途中から事務所兼用にした場合

持ち家を事務所として使い始めたという場合においては減価償却費を計算し、事業で使っている割合に応じて費用計上が可能です。その際の償却計算に関しては次のような形になります。

まず業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高を計算します。計算方法としては、所得税法施行令第135条で「当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算する」とあり、実際の計算は所得税法施行令第85条に従い、旧定額法を用いて耐用年数を法定耐用年数の1.5倍とします。また、業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨ててその期間の償却費を計算し、取得価額から差し引いて未償却残高を計算します。

上記により算出した未償却残高について、事業用の資産として減価償却を行う事になります。ここで、平成19年4月1日以降に取得した自宅の場合には旧定額法ではなく新定額法で償却をする必要がありますので注意が必要です。

社員旅行

会社で実施する社員旅行は無条件に福利厚生費として費用化出来る訳ではなく、要件から逸脱した場合には従業員への給与としてとり扱われる可能性もあります。国税庁のタックスアンサーによれば、旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められることに加えて、①旅行の期間が4泊5日以内であることと②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であることを満たせば、原則として参加者の給与としなくて良いとされています。

ここで、タックスアンサーの参考事例で、4泊5日で参加率100%、使用者負担が1人当たり10万円の旅行については、「旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい」とされているため、その他の旅行の条件も含めて総合的に勘案し判定する必要はありますが、その結果当該事例内であれば大丈夫かと考えられます。

一方で平成22年の公表裁決事例においては、1人当たり約24万円の2泊3日の旅行について、「少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はない」として給与とされた事例もあります。

1人当たり10万円を超えると画一的に給与と取り扱う事になるわけではないですが、注意が必要です。

取締役の労働保険上での扱い

労働保険は労働とついている通り労働者が対象となるので、会社との関係で委任契約である取締役は原則として対象外になります。ここで、労災保険においては労基法と同様に「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」が労働者の定義となりますが、取締役でも使用人兼務役員として、社長から指揮命令を受けて業務を行ない、労働者としての立場を有する場合も多くあります。

そのような場合、つまり例えば取締役〇〇部長というような肩書を有する場合において、実質的に労働者的性格が強いと認められれば労働保険の対象という事になります。但し、前提として代表権を有しないかや就業規則の適用があるか、使用人部分の給与と役員部分の報酬がそれぞれ区分されており、使用人部分の給与が多いか等の実態の証明をハローワークに提出する必要があります。

労働保険は上記のような判断となりますが、税法上は法人税基本通達9-2-5において、「法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。」とありますので、事業部を統括する立場の取締役〇〇事業部長等の肩書の場合は注意が必要です。

下水道受益者負担金と下水道負担金

公共下水道が整備された場合に、下水道受益者負担金や下水道負担金という名目で市町村に負担金を支払う必要が発生したりします。ここで、似たような名称ですが、それぞれの負担金についての会計処理は異なるものとなります。

まず、下水道受益者負担金は、都市計画法第75条に基づき下水道事業費の一部を負担する受益者負担金制度に基づくものであり、これについては繰延資産としての扱いになります。耐用年数は6年(法人税法基本通達7-2-5)で月々均等償却、但し繰延資産なので20万円未満の場合は一括費用処理が可能です。(法人税法施行令134条)また、長期の分割払いの時は基本通達8-3-4で下記の要件を満たせばその支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することが出来るとされています。

  1. その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。
  2. その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。
  3. その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。

一方で下水道負担金は、下水道法に基づき公共下水道を使用する排水設備を新設し、又は拡張する場合において、公共下水道管理者に対してその新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担することとなるものです。これについては法人税法基本通達7-1-8で水道施設利用権に準じて取り扱うとされているため無形固定資産となり、原則として耐用年数は15年で定額法により償却となります。

源泉所得税の納付遅延

従業員に対する給与や賞与、税理士に支払う報酬等は源泉所得税の徴収対象となり、徴収した源泉税は原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。但し、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者であれば納期の特例の承認に関する申請を税務署へ提出することにより、半年分の源泉所得税を1月と7月の年2回まとめての納付とすることが出来るようになります。

ここで、徴収した源泉所得税について、納期限までに納付出来なかった場合については、不納付加算税等のペナルティがつくことになります。まず、不納付加算税については、国税通則法第67条によると、税務署からの告知が来てから納付した場合は納付金額の10%、自ら気づいて自主的に納付した場合は5%の金額となります。なお、不納付加算税については、納期限の1か月以内に納付した場合には免除(但し、過去1年以内に納期限後の納付が無い場合)され、また、計算された加算税が5,000円未満の場合も免除となります。

また、延滞税も課されることになります。延滞税は令和3年であれば、納期限後2カ月までは2.5%(特例基準割合+1%)、2カ月を経過する日の翌日からは8.8%(特例基準割合+7.3%)で計算されます。なお、国税通則法第61条3項で原則として納期限から1年を経過する日後の期間ついては延滞税の計算から控除され、計算された延滞税の金額が1,000円未満の場合は免除されます。

法人の休業

法人税については都道府県民税や市町村民税で均等割が発生するため、所得に関わらず資本金等の額や従業員数により一定額の税金が発生します。ここで法人の活動を一旦休業した場合はどうでしょうか。

結論としては、休業の届出(異動届)を税務署のほか、都道府県税事務所や市町村役場等へ提出することでほとんどの場合、休業後の均等割は発生しなくなります。ほとんどという点に関しては、市町村によっては、「休業中の期間も法人市民税均等割は課税されます。」とHPに記載されている自治体も中にはあるからです。

また、国税については均等割は無いので休業中で売上が無いと所得も発生しないため法人税は発生しないのですが、休業中いおいても休業中である旨を記載した別表の1については毎年提出する必要があります。

小規模企業共済

小規模企業共済とは、中小企業庁のFAQによると「小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた共済制度です。いわば経営者の退職金制度といえるものです。」とあります。

加入資格があるのは、従業員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員等となり、掛金は月額1,000円~70,000円の範囲で選択することとなります。拠出額は全額社会保険料控除となり、半年払いや年払いを選択も可能で、翌年度に属する月について前納した分についても拠出した年の社会保険料控除の対象となります。

共済金は予定利率1%固定の基本共済金に加えて、毎年度の運用収入等に応じて変動する付加共済金の合計となり、iDeCoと同様に共済金は一括でも年金でも受け取ることが出来ます。掛金納付月数が6カ月未満の場合は共済金として受け取ることは出来ませんが、6カ月以上であれば、事業廃止に伴い受領できる共済金の受取においては元本割れはありません。

また、何かあったときには、掛金の7割~9割の範囲で借入を行う事もできるので、節税対策、老後の蓄え以外に、緊急時の借入先候補としても有効活用できそうです。

短期前払費用の特例

法人税法基本通達2-2-14「短期の前払費用」において、「前払費用の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」とあり、所得税の基本通達37-30の2においても同様の記載があります。

基本通達に記載の通り、発生主義の観点からも前払費用は通常は支払時に一括して損金算入されるものではなく、費用収益対応の原則から適切な時期に費用計上される類のものです。当該特例はその例外として、継続提供される等質等量のサービスについての簡便的な処理を認めたものであり、適用するにはいくつかの制約があります。

まずは重要性の観点からみて問題ない範囲かという点で、その前払費用が「重要性の原則」から逸脱していないことが適用時の大前提となります。当該重要性は画一的なものではなく、その判断においては金額のみならずその法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があるとされています。

そして、基本通達にも記載されていますが、処理の継続性が要件として求められます。従来からの経理処理(期間対応)を変更して同特例を適用する場合は、その適用事業年度の前後の事業年度における経理処理の状況や、経理処理の変更を行った「合理的な理由」が必要となります。

この合理的な理由の1つとしては契約に基づく支払方法の変更が例として挙げられます。つまり、月払いだった家賃を年払いに変更した場合等は合理的な理由となりうるとの事です。

節税目的でも行われるこの特例適用ですが、適用においては上記の点に注意が必要となります。

iDeCo

iDeCoは個人型の確定拠出年金のことで、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。自分で設定した額の拠出を行い、拠出額の運用方針も自分で決め、その運用結果を60歳以降に一時金もしくは年金という形で受け取る事になります。

運用結果によっては元本割れのリスクもありますが、元本確保型の運用も可能です。ハイリスクな運用程、ハイリターンを得られる可能性がありますが、当然その分損をする可能性もあるという事になります。

ここで、大きなメリットの1つとしては拠出額が全額所得控除の対象になることです。例えば個人事業主の方が加入し、月額6.8万円で12カ月加入(年額81.6万円の拠出)したとして、所得税の区分が10%区分であれば住民税10%と合わせて6.8万円×12カ月×約20%=約16万円/年の税金が軽減されることになります。一方で仮に拠出期間=受取期間が同期間で拠出額と同額を年金として受け取ったと仮定すると、他の所得が国民年金の受給のみであればMAXで約78万円/年の受給になるため、78万円+81.6万円=約160万円の年金受取額となります。現行の制度ではここに110万円の公的年金等控除額、48万円の基礎控除が入るので所得としてはほぼ無くなり、結果的に拠出時の税金軽減が軽減され、老後資金が増えたことになります。また、制度は違いますが、このメリットは小規模企業共済でも同様のものとなります。

実際は運用の巧拙等により拠出額が増減した結果が年金の受給額になりますし、拠出期間と受給期間が一致することは普通は無いので、上記のような仮定通りになることはまずないですが、引退後の所得を考えると所得税の累進課税という性質上、稼いでいるときに拠出し、所得控除を受けて、引退後にその分受け取るという事は老後の事を考えても合理的かと思います。