2020年振り返り

年内最後に2020年の主な事項の振り返り

  1. ほぼ全てのミーティングや社内懇親会がオンライン化され、拠点間の行き来が減った。
  2. 会計や税務の関与先が増加、システム関係のコンサル業務も開始
  3. 年始から組織図を改変し、間接系部門として管理本部を独立した部として設置した。結果、各セクションの指示系統が不明瞭だったことが明瞭化し、伝達等がスムーズに
  4. JB(ジュニアボード)での協議により、全社集会のオンライン化や会社の新HPのコンテンツ内容の決定等、全社的な取組がいくつも決まった。
  5. 会社の1つの部門が不採算のために廃止となった。
  6. 雇用調整助成金や学校休校助成金等、いくつかの助成金の申請業務を行った。
  7. 社会保険労務士試験に合格した。(2021年登録完了予定)
  8. 基本的には週2アップの当ブログを続けることが出来た。
  9. コロナの影響で太った。
  10. コロナの影響で担当している派遣スタッフの引継ぎが行えず、管理本部に所属しながら、担当の派遣スタッフを持ち、会計や税務のコンサルも直接行うという体制が続いた。
  11. 初めて社内向けの研修講師を行った。来年も行う予定

他にもいろいろあったかと思いますが、ぱっと思いついたのは上記でした。

自己都合か会社都合か

事業所を閉鎖したことにより退職が発生する事になった場合にその退職が自己都合となるのか会社都合となるのかという点は会社サイドにとっても退職者サイドにとっても関心事になるかと思います。

会社側からすると雇用関係の助成金等に影響を受ける可能性があるためで、退職者側からすると雇用保険の基本手当(失業手当)に影響を受ける可能性があるためです。

この点、例えば事業所が閉鎖したとしても近くに別の事業所があり、その事業所での仕事が用意されているにも関わらずそれを断っての退職のような場合には自己都合退職と判断されると考えられます。(当然雇用契約時に職種限定がされているような場合や給与水準等の待遇が大幅に悪くなるような職種転換等の事情があれば別です。)

とはいえ制度上に照らしての判断とは別で対人というところの難しさもあります。例えば退職者側が一方的に会社都合であると信じて疑わないような場合には話はややこしくなる可能性がありますので、閉鎖が決まった段階でじっくりと対策を練りながら話し合いを進めて行く事が必要となるでしょう。

土地や建物の売却

個人が土地や建物不動産を売却すると、売却金額が取得費及び譲渡費用よりも高ければ譲渡所得が発生し所得税がかかります。譲渡した年の1月1日時点で5年超保有しているものであれば所得税率が15%(住民税率5%)の長期譲渡所得に、5年以下であれば所得税率30%(住民税率9%)の短期譲渡所得となります。なお、当該土地及び建物が相続により取得した場合には被相続人が取得した時を基準として保有期間を算定する事になります。

ここで、土地及び建物を売却した場合に、取得した時の内訳が分からないような場合には、「建物と土地の取得」の時にも書きました方法により区分することになります。ただし、古すぎて固定資産税評価額の資料等が無く合理的な区分方法が他に無い場合には、建物の標準的な建築価額表に基づいて算出した額を取得価額とし、減価償却計算を行ったうえで建物の取得費として差支えないとされています。

健康経営アドバイザー

健康経営優良法人の認定を目指そうと社内的になっており、良く分からないまま関連性がありそうなので東京商工会議所が認定主催の健康経営アドバイザーなる資格を受けました。

100分位の動画を見てその後効果測定として4択のうち不適当なものを1つ選択するという問題10問を解いて7問正解で認定となるのですが、テキストは270ページ以上ありますが動画はそれをだいぶ端折った説明になっていました。内容としても社労士受験の時に勉強したような内容を薄く広く(勿論それ以外も含まれています)という印象で、効果測定もテキスト見ながらでもOKですし、何なら感覚だけでも7割位は行けそうな問題です。

受講して良かった点としては健康経営優良法人とはという概要が分かったことや従業員の健康リスク=経営のリスクでもあるという事を改めて考えさせられたという点でしょうか。因みに認定期間は2年間で更新の際にはまた受講が必要なようです。

健康保険の被扶養

被保険者と同一世帯に属している場合は原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

また、被保険者と同一世帯に属していない場合にも、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

この130万円未満(一定の場合180万円未満)は、収入ベースの金額になるので、個人事業主の方が被扶養者になる時は収入では無く、収入から経費を控除した金額という事になります。しかしながら、所得税の前提となる事業所得の経費の範囲と同じかというとそうでは無く、協会けんぽのHPや色々な健康保険組合の基準を見ていると基本的には直接的必要経費の範囲となり、例えば協会けんぽだと売上原価は控除出来るが、減価償却費は控除出来ないようなのでより狭い範囲のものとなります。

オンライン懇親会と給与課税

当然直接集まって飲みに行くという事が出来ないこんな状況なので、オンライン懇親会は会社でも定期的に行っていますが、税務通信3633号にオンライン懇親会と給与課税の関係についての記事がありましたので触れてみました。

中身については、まあそうだろうなという内容なので、特段何か発見があった訳では無いのですが、会社でやっている運用について改めて福利厚生で問題無いという点では改めて確認が出来ました。

要するに、各自で購入した飲食物の領収書を入手して実費精算をし、参加不参加問わずに一律に定額を支給するような事をしていなければ、会社で負担したとしてもその費用は給与では無く福利厚生費で大丈夫ですよという事になります。

ふるさと納税

毎年11月~12月の今位にかけて、年度所得のシミュレーションをベースにおおよそのふるさと納税の限度額について問い合わせを頂く事が多いです。それはふるさと納税は上手くやれば所得税、住民税から控除される結果、実質負担額2,000円で各地方の名産品等を受け取る事が出来る制度ですが、所得によりその控除できる限度額が変わってくるためです。

そして実質的に限度額の基準としては、住民税の特例分の控除となり、その額は個人住民税の所得割額の20%となり式で表すと

住民税所得割×20%≧(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

ですので、式の右辺と左辺をいじると

ふるさと納税額≦住民税所得割×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

となりますので、例えば譲渡所得等が無い方ですと、厳密では無いですがざっくりと計算するとすれば、

ふるさと納税額≦見込所得金額×2%÷(90%-見込所得税率)+2,000円

という形で大まかなふるさと納税の限度見込額が計算出来ます。

コンサルティング業務

コンサルティング業務をする中で、クライアントに関わっていくと会計や税務、人材の領域以外の事についてもアドバイスを求められたりする事があります。また、ポイントを絞った質問を頂く場合は別ですが、例えば会社内の既存のミーティングに出席したり、社長と一対一で話す中で意見を求められたりといった機会もあります。

そんな中で、自分の立ち位置というか求められる役割を事前に一応確認するのですが、専門家としての助言を遠慮なく言って下さいと仰られる場合が多くあります。それはそれでやりがいがあるのですが、しかしながらこれがまた難しく、私はそう言われるとあまり忖度せずに割と自分の意見を言ってしまうため、当然複数の人が関わる案件なんかでは、専門家と称した外部の人に自由に意見を言われると業務上の都合が悪かったり、業務上の都合とかならまだしもメンツとかそういった理由で面白くない方が出て来たりします。

どうしても繊細な事になると全員と摩擦なくやるというのは不可能なため、会社(もしくは契約主体の方や部署)のために自分は仕事をしているという事は常々忘れずに意見を言うようには心掛けています。