健康保険の被扶養

被保険者と同一世帯に属している場合は原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

また、被保険者と同一世帯に属していない場合にも、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

この130万円未満(一定の場合180万円未満)は、収入ベースの金額になるので、個人事業主の方が被扶養者になる時は収入では無く、収入から経費を控除した金額という事になります。しかしながら、所得税の前提となる事業所得の経費の範囲と同じかというとそうでは無く、協会けんぽのHPや色々な健康保険組合の基準を見ていると基本的には直接的必要経費の範囲となり、例えば協会けんぽだと売上原価は控除出来るが、減価償却費は控除出来ないようなのでより狭い範囲のものとなります。

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