工場の生産性

工場の生産性と言えば生産効率という事になるかと思います。つまり生産性を上げるという事は品質面を落とさずに、生産の効率を向上させるというという事になるかと思います。ここで、この工場の生産性を上げるにはどういう指標で管理すれば良いかという質問を頂く事があります。

指標というと、例えば京セラの創業者の稲盛さんの著書「実学」にあるような時間当り採算制度のようなものがあると思いますが、まだ何も指標が設けられておらず、どうしようというような場合には、とりあえず時間当りの人時生産性をとったらどうでしょうというお話をしています。弊社においても、生産性の指標として用いていますが、何より指標としては簡単に算出出来ます。算出方法は基本的に、生産量(金額)を生産に携わった人×時間で割るだけです。これで、1人の人が1時間でどれだけアウトプットしたかを算出し、あらかじめ設けた基準と比較して改善点は無いのかを探るという事になります。

ここで、同じような概念の指標を月次単位で算出して報告しているようなケースがあるかと思いますが、1ヶ月単位で見てもリアルな状況は掴めないため、やはり日々もしくは1日に何度かデータをとってタイムリーな生産性を把握する必要があるかと思います。

社内研修の講師をしました

初めて社内での研修の講師をさせて頂きました。今後こうゆう機会は増えてくると思うのですが、なんせ初めてでかつオンラインでの研修なので始まるまでは、上手く出来るのか緊張しました。

始まってしまえば緊張も無くなりましたが、上手く伝える事が出来たのか気になるところです。因みにテーマは「利益について」でした。利益の基本の部分について60分程の研修でしたがあっという間に終わりました。

後で録画を見返しましたが、自分の声に慣れていないのもあるのでしょうが、続けて見てられないくらい自分の声もそうですし話し方も気持ち悪く感じます。これは技術的な事なのか慣れなのか、それでも頑張って見返しましたが、やはりアドリブで話した部分が多かったせいかこれでは伝わりにくいかなという部分もあり、反省です。

海外子会社からの配当

海外子会社(基本的に出資比率25%以上で保有期間6カ月以上、但し租税条約により異なる場合あり)からの配当については、95%が益金不算入になります。これは、既に子会社で負担した法人税に追加して、その配当金についても日本で法人税を負担する事になると2重課税となるため、それを排除する趣旨となります。従って、配当金の支払いが損金となるような国からの配当については益金不算入とはなりません。そして、益金不算入とされた配当についての源泉税については、外国税額控除を受ける事も、損金算入することも出来ない事になります。

会計上においては、連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針によると、通常、親会社は子会社の留保利益を回収するものであるので、原則として認識することとする。(第30項)となっており、将来の配当により親会社において追加納付が発生すると見込まれる税金額、つまり益金算入額の5%部分に法定実効税率を乗じた額と配当に対して課される外国源泉所得税について繰延税金負債に計上する(第35項、36項)事となります。

但し、親会社が当該子会社の利益を配当しない方針をとっている場合又は子会社の利益を配当しないという他の株主等との間に合意がある場合等には、配当をしない方針である以上、配当に伴う課税関係が生じない可能性が高いため、繰延税金負債の計上を要しません。(第35項)

棚卸資産の評価損

会計上は棚卸資産の評価に関する会計基準により、収益性の低下により投資額の回収が見込めない場合には棚卸資産の簿価を切り下げなくてはいけません。一方で、税務上は変更承認申請を提出する事により低価法を適用する事が出来ますが、申請書を提出すれば会計上評価損としたものが税務上も必ず認められるかと言えばそう単純ではありません。

例えば会計上は滞留年数の区分によって、切り下げの割合を画一的に決めて簿価切り下げの処理をしていたとします。しかしながら当然この取り扱いによった切り下げ後の簿価は、各商品毎に時価を見積もった訳では無いため、その切り下げ後の簿価を疎明する事は困難となります。

つまりこういった場合、税務上においては例え申請をしていたとしてもその切り下げ額について後々調査等で指摘を受けて損金算入が認められない可能性が出て来るので、税務上の取り扱いについては注意が必要です。

居住用賃貸建物と消費税

税務通信3620号で居住用賃貸建物の消費税仕入税額控除についての記載がありました。この号での論点は契約締結時の課税仕入計上についての否認リスクについての記載でしたが、この居住用賃貸建物の消費税については、いわゆる自販機スキームから始まった当局と何とか還付に持って行きたい納税者側との闘いの歴史でもあるようです。

そもそも自販機スキームですが、ざっくり言うと居住用賃貸建物を貸すことによって計上される収益は非課税となることから、建物取得の1期目の賃貸収入が無しの状態で、自販機設置に伴い得られる販売手数料のみを課税売上とする事によって建物取得に要した消費税を全額税額控除するというもので、取得後3期間の平均課税売上割合が著しく変動した場合の再計算ルール(調整対象固定資産のルール)も3期目を免税事業者に戻す事で回避するというスキームでした。

ただこれは1期目から課税事業者にあえてなった場合は3年間は免税事業者に戻れないルールが設けられた事により、上記基本的な形式では出来なくなりました。その後も高額特定資産(1,000万円以上の棚卸資産や固定資産)のルールが出来たことにより、更にハードルが上がりましたが、現在も金地金の取引により課税売上を創出し、調整対象固定資産のルールをくぐり抜けたり等、未だ可能性は残っていることから、居住用賃貸建物に係る消費税の控除について税務通信の記事にもある通り、当局と納税者側との争いは度々起こっているようです。

非上場株式の譲渡

非上場株式の譲渡の話が出るといつも頭が混乱します。なぜややこしいのかと言うとやはり株式の価額が3種類出て来るからだと思います。というのは、譲渡人の取得した時の価額、譲渡時の時価、実際の譲渡価額の3種類を考慮して考える必要があるからです。

また、個人同士間の取引なのか、個人と法人間なのか、法人同士間なのかによっても影響があるため、なおさら複雑になってきます。そして、基本的に時価との乖離があったりすると、個人なら贈与税がかかってきたり法人なら受増益や寄付金を認識しないと行けなかったりします。

例えば、個人から法人に株式を譲渡しようとしたときに、譲渡価額>時価>取得価額であった場合には、譲渡人(個人)では一時所得、譲渡所得による所得税が、譲受人(法人)では譲渡価額と時価の差額が寄付金にという具合になります。

また、上記の例で個人間であれば、譲受人(個人)は課税関係は基本的に生じませんが、譲渡人(個人)では贈与税、譲渡所得による所得税が発生します。

ややこしいです。

6ヶ月定期代支給への変更

現在公共交通機関使用の通勤費を月毎に支払っている場合、これを6ヶ月の定期代前払にすればコストを下げる事が出来る可能性が高いです。では変更した場合に所得税(源泉税)、社会保険料、労働保険料の扱いはどうなるでしょうか。

所得税及び社会保険料については、1ヶ月当たりにならして考えるため、例えば6ヶ月分を支給した時に非課税交通費の15万円を超えても、1/6した額が超えなければ課税対象とはなりません。また、社会保険料の標準報酬月額においても1/6の額が通勤費として報酬に反映されるため、1ヶ月当たりの通勤費がよっぽど下がって等級が2等級以上下がるような場合以外は、従前の扱いと特段変わるような事は無いかと思います。

労働保険料については、4月~3月分の賃金総額が料率を乗じる対象になるので対応する月分の通勤費が賃金となりますが、給与からの控除に関しては職安に確認しましたが、支給時に一時に控除しても、各月ならして控除してもどちらでも問題無いようです。

労働者側から見ると前払で通勤費をまとめて貰える一方、金額としては減少するため、説明が適切になされないと反発が起きる可能性があるので注意が必要です。(そもそも交通費を補填支給しているだけなのですが…)

業績不振の会社

今の外部環境では、赤字の会社も多いと思いますがコロナに関係なく業績不振の会社も当然数多あり、やはりそういった会社に関わらせて頂くと、外部の目から見て個人的に色々感じる事があります。個人的に感じた事ですが、以下のようなところです。

  • 雰囲気がどこかギスギスしていて前向きな雰囲気をあまり感じ無い
  • 収支についての意識が現場まで行き届いていない(現場の感知するところでは無いと思っている)
  • 会議を開いても足を引っ張るような意見しか出ず、進行もなかなか進まない
  • 旧態依然としたやり方を変える事にすごく抵抗がある
  • やると決めても実行までの時間がすごくかかり、都度確認しないと行われない
  • 顧問税理士はいるにはいるが相談に行くという能動的なコミュニケーションしか行われていない

そういった会社は、過去に大きく成功した会社でも、新しいことを検討する、取り入れる事を避け、人材教育や採用についての長期的プランが無くそうなってしまうのかも知れません。私自身、お金という会社にとって貴重なリソースを使って契約を頂いているという認識を強く持つと共に、うちの会社に当てはめてみてそういった状況になる可能性も大いにある、もしくは気づかないうちに既になっている可能性もあると思わないといけません。