個人事業税(請負)

個人事業税は、地方税法第72条の2で定められた事業を営んでいる個人が納める税金で原則として納付期限は8月と11月期限の年2回となります。第一種事業から第三種事業に分類され、税率は柔道整復師等の3%、畜産業の4%、最も多い業種に適用される5%となります。

ここで、例えば建設業や内装工事関係等で請負の契約形態をとっていても、実質的には雇用に近いような形で仕事をされている方もおられるかと思います。個人事業税は所得税の確定申告や決算書の内容をベースに賦課課税方式がとられますが、確定申告や決算書の内容だけでは請負業に該当するかどうかの判断ができず、その確認のための照会文書が府税事務所から送られてくることがあります。

確認される内容としては概ね独立性や危険負担等の観点からとなり、どの都道府県もそこまで変わらないとは思いますが、例えば大阪であれば、時給や日当制で単価が決められているか、発注元から拘束時間が決められているか、下請けを自分の判断で使っても良いか、他の発注元の仕事を受けても良いか等の項目になります。

これらの回答を受けて府税事務所のほうで総合的に考えて該当するかが判断されるようですが、問い合わせて聞いてみたところ、結果的に請負業に該当しない(個人事業税が課税されない)となった場合でも、そのことをもって発注元に何か影響を及ぼすような事を府税事務所はしませんとのことでした。

特定譲渡制限付株式の税務

以前に触れた譲渡制限付株式で、当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであるもの等の場合は特定譲渡制限付株式(法人税法第54条1項)となります。

特定譲渡制限付株式を交付した場合の損金算入時期は、役員や従業員に給与所得等としての課税が確定した時期となり、その課税確定時期は譲渡制限が解除された日です。( 所得税基本通達 23~35 共-5 の 3 )

そして、損金に算入するためには事前確定届出給与となるので、原則として納税地の所轄税務署長に「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出」をしていることが必要とされています。

ここで、職務の執行の開始の日(原則、定時株主総会の日)から 1 月を経過する日までに株主総会等(株主総会の委任を受けた取締役会を含むものと解されます。)の決議により取締役個人別の確定額報酬又は確定数の株式についての定め(その決議の日からさらに 1 月を経過する日までに、その職務につきその役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式又は確定数の株式を交付する旨の定めに限ります。)がされ、その定めに従って交付されるという要件を満たす場合については、上記届出は不要とされています。(法人税法第34条1項2号、法人税法施行令第69条3項1号)

中間申告

法人税法第71条で一定の法人以外は中間申告をしなければならない旨が定められています。中間申告の際には①(前期が12ヶ月間あるとして)前期の6/12の予定申告か、②半期で仮決算を行ったうえでの申告に基本的にはなります。

①の予定申告については以前にも書いた「経過措置」により6/12にならない事もありますが、そうでなければ前期の年税額の半分となります。また、②については、例えば前期は儲かったものの、当期の業績が芳しくなく、前期の年税額の半分を納める資金的な余裕もあまりないような場合に、中間納付額を出来るだけ少なくするというような目的で仮決算を組んで半期ベースで申告を行うものになります。

ここで、法人税法第73条で中間申告を行わなかった場合には、上記の①で中間申告書の提出があったものとみなすとされています。つまり、中間申告を忘れていたような場合でも、出したものとみなされるので無申告にはならないよという事になります。但し、納付をしなければ延滞税は当然発生しますのでその点は注意が必要です。

特別償却(中小企業投資促進税制)

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金3,000万円超も含む)が特定機械装置等を取得し、製造業や建設業等の一定の事業の用に供した時は普通償却に加えて特別償却を受ける事が出来ます。

ここで特定機械装置等とは1台当たり160万円以上の機械及び装置や1式70万円以上のソフトウェア等がそれにあたり、特別償却として基準取得価額×30%が損金算入出来ます。(資本金3,000万円以下の中小企業者等は税額控除との選択可)

一方で会計上の処理としては、特別償却を利益に影響させるかどうかという点があります。つまり、特別償却に関しては税制上の措置であり、適切な期間損益の観点からは利益に影響させるべきでは無いと言えます。

そこで、剰余金処分方式により、「繰越利益剰余金××/特別償却準備金(純資産)××」という処理を行い、その後時の経過により、取崩しを行っていくという方法が損益計算の観点からは望ましいと考えられます。

とはいえ処理が煩雑となるため、多くの中小企業は特別償却を利益に影響させる方法をとっているのではと思います。ここで、特別償却を会計上の損益に影響させる場合には原価計算基準により非原価項目として扱われますのでその点注意が必要です。