短期前払費用の特例

法人税法基本通達2-2-14「短期の前払費用」において、「前払費用の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」とあり、所得税の基本通達37-30の2においても同様の記載があります。

基本通達に記載の通り、発生主義の観点からも前払費用は通常は支払時に一括して損金算入されるものではなく、費用収益対応の原則から適切な時期に費用計上される類のものです。当該特例はその例外として、継続提供される等質等量のサービスについての簡便的な処理を認めたものであり、適用するにはいくつかの制約があります。

まずは重要性の観点からみて問題ない範囲かという点で、その前払費用が「重要性の原則」から逸脱していないことが適用時の大前提となります。当該重要性は画一的なものではなく、その判断においては金額のみならずその法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があるとされています。

そして、基本通達にも記載されていますが、処理の継続性が要件として求められます。従来からの経理処理(期間対応)を変更して同特例を適用する場合は、その適用事業年度の前後の事業年度における経理処理の状況や、経理処理の変更を行った「合理的な理由」が必要となります。

この合理的な理由の1つとしては契約に基づく支払方法の変更が例として挙げられます。つまり、月払いだった家賃を年払いに変更した場合等は合理的な理由となりうるとの事です。

節税目的でも行われるこの特例適用ですが、適用においては上記の点に注意が必要となります。

iDeCo

iDeCoは個人型の確定拠出年金のことで、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。自分で設定した額の拠出を行い、拠出額の運用方針も自分で決め、その運用結果を60歳以降に一時金もしくは年金という形で受け取る事になります。

運用結果によっては元本割れのリスクもありますが、元本確保型の運用も可能です。ハイリスクな運用程、ハイリターンを得られる可能性がありますが、当然その分損をする可能性もあるという事になります。

ここで、大きなメリットの1つとしては拠出額が全額所得控除の対象になることです。例えば個人事業主の方が加入し、月額6.8万円で12カ月加入(年額81.6万円の拠出)したとして、所得税の区分が10%区分であれば住民税10%と合わせて6.8万円×12カ月×約20%=約16万円/年の税金が軽減されることになります。一方で仮に拠出期間=受取期間が同期間で拠出額と同額を年金として受け取ったと仮定すると、他の所得が国民年金の受給のみであればMAXで約78万円/年の受給になるため、78万円+81.6万円=約160万円の年金受取額となります。現行の制度ではここに110万円の公的年金等控除額、48万円の基礎控除が入るので所得としてはほぼ無くなり、結果的に拠出時の税金軽減が軽減され、老後資金が増えたことになります。また、制度は違いますが、このメリットは小規模企業共済でも同様のものとなります。

実際は運用の巧拙等により拠出額が増減した結果が年金の受給額になりますし、拠出期間と受給期間が一致することは普通は無いので、上記のような仮定通りになることはまずないですが、引退後の所得を考えると所得税の累進課税という性質上、稼いでいるときに拠出し、所得控除を受けて、引退後にその分受け取るという事は老後の事を考えても合理的かと思います。

非常勤役員の社会保険

例えば代表取締役に関して、通達によると「法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。」(昭和24年 保発第74号)という事で、低額の役員報酬であっても報酬が払われていれば健康保険や厚生年金の被保険者となります。

一方で、非常勤の取締役になった場合等はどうでしょうか。この点、非常勤の明確な定義は無いですが下記の点を総合的に考慮し、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断することになります。(疑義照会2010-77,111)

① 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。
② 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか。
③ 当該法人の役員会等に出席しているかどうか。
④ 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか。
⑤ 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか。
⑥ 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか。

なお、労働保険に関しては原則として役員への適用はありませんが、役員であっても労働者性があるのであれば労災保険、雇用保険ともに適用される可能性があります。

創立費及び開業費

法人を設立するために要する登録免許税や定款認証作成料、設立手続きを専門家に依頼した場合に発生する手数料等は創立費、会社設立後実際に開業するまでに支出する名刺作成や消耗品の購入費用、広告宣伝等の費用は開業費(但し、経常的な費用は除かれます。)となり、それぞれ繰延資産(法人税法施行令第14条1号、2号)となります。

とはいえこれらの繰延資産は均等償却を要するものではなく、税法上は償却限度額はその繰延資産の額(法人税法施行令第64条1項)とされているので、繰延資産の簿価の範囲において、任意で償却費を計上出来ることとなります。

青色申告の届け出を出していれば売上がほとんどない段階で即費用化しても、その分繰越欠損となるため後で所得が出た年度に繰越欠損と相殺出来ますが、繰越欠損は期限がありますし、いつでも任意で償却可能なので当面は繰延資産として資産計上し、事業が軌道に乗った段階で償却した方が安全確実です。