RPA

日経BP社の「RPAの威力」という本を読みました。

この本自体は2017年11月に出た本なのですが、実は今RPA導入を進めており、その事もあり勉強のため読んでみました。

この本だけを読んでもRPAってRobotic Process Automationの略なのか~とか、24時間働いてくれて単純作業をずっとやり続けてくれるのか~とか浅学非才の私ではせいぜいそんな感想で終わっていたかも知れないですが、実際業務上触りながら並行して読んでいると書かれている内容で確かにそうだなと実感出来る部分は多いです。

まず考えるより触ることや、IT部門とタッグを組む等、確かに実際そうだと思います。ITに関してのリテラシーが一切無い私でも触っていれば何となくコツみたいなものは掴んできますし、出来ることもおぼろげながら分かってきたりするものです。

あとIT部門とタッグを組むというのは、おそらくこの本で書かれているのはもっと高度な領域だと思いますが、私の場合もっと低領域で例えば運用上の問題で逐一相談したり、もっというとパソコン上の設定の問題で上手くRPAが動作しない場合等に都度都度お助け願っています。(こんなのはタッグとは言わないかも知れませんが)

いずれにしてもこの本で書かれているようなところまでは全く実務上行っていませんが、便利で使えるというのは現時点初心者の私でも思うところです。

開発自体は業務でいうとまだ2,3開発しただけですが、今後各部門から集めた業務に優先順位をつけて開発していき、ゆくゆくは別の人に引き継いで更に展開という形で有効活用していきたいですね。

受取配当の益金不算入

クライアントにて受取配当の益金不算入の話が挙がったので、今更何ですが、改めて確認しました。

受取配当については、株式保有割合により、下記①~④の区分に応じて益金不算入の計算をすることとなります。

①完全子法人株式等(株式保有:100%)

…100%が益金不算入

②関連法人株式等(株式保有:1/3超100%未満)

…受取配当等-関連法人株式等に係る負債利子額が益金不算入

③その他の株式等(株式保有:5%超1/3以下)

…50%が益金不算入

④非支配目的株式等(株式保有:5%以下)

…20%が益金不算入

ここで、受取配当等に係る法人税の申告に当たり,「非支配目的株式等」に該当する受取配当等を誤って「その他の株式等」と区分し,益金不算入額を過大に計上しているケースが多く見受けられるとの記事が税務通信で記載されていました。

名称の紛らわしさからか④を誤って③で計算するケースが多いとの事ですが、申告ソフトでは①~④の記載箇所が順番に並んでおり、④の方が保有割合が低いと感覚的に認識出来そうなものなので、手書きで申告書を記載されているような会社に多いのかなと個人的に思ったりもします。

2020年の派遣法改正について

経緯は割愛しますが、普段人材派遣の営業、コーディネート業務も傍らで行っていますので、同一労働同一賃金絡みの法改正は他人事ではないイベントとなります。

派遣先均等・均衡方式(ざっくりいうと字のごとく派遣先の比較対象となる労働者との整合性をとる方式)か労使協定方式(ざっくりいうと派遣元社員との整合性をとる方式、但し賃金は賃金構造基本統計等の統計以上の水準が必要)のいずれかの方式を選択して運用しなければならなくなるのですが、この内容が結構ややこしいです。

東京オリンピックよりこちらの方が来年のメインイベントといっても過言ではないくらいなのですが、結構大きな改正にもかかわらずクライアントの方に改正の概要の説明をさせて頂いた際にお聞きしても、まだ大手さん含めて他の派遣会社さんはあまり動かれていないようです。

実は大きな影響は無いのか⁉とも逆に不安に思ってしまいますが時期も時期だけに流石にそろそろ動きだすのでしょうね。各社どんな感じで具体的に対応していくんでしょうかね。

住宅ローン控除

税理士ならそれぐらい当然のように知っておけよという感じなのですが、クライアントに新築マイホームを購入された方がいらっしゃったので、改めて住宅ローン控除について確認してみました。

このクライアントは8%での取得なので関係ありませんが、何でも今回の消費税率の引き上げに伴った控除の拡充がされているようです。

従来8%の消費税率で購入した住居に関しては最大10年間×40万円の控除を受けることが出来ましたが、この度10%の消費税率で購入、特別特定取得となり、令和2年12月31日までに居住の用に供した場合は、最大10年間×40万円に加えて11年目~13年目も控除を受けることが出来るようです。(なお計算式は10年目までと異なります。)

そういえば、かなり以前になりますが、夫婦共働きのため、双方から住宅ローン控除適用を意図して共有名義にしたにも関わらず、債務について連帯債務ではなく、連帯保証としてしまったために妻の住宅ローン控除を適用出来なかった方がおられました。

私が関わる前の手続きでの事で、ハウスメーカーのミスなのか誰の責任なのかは分かりませんが、連帯債務も連帯保証も一般的に家族単位で見ればほぼ名称の違い位の影響になるかと思いますが、控除額の影響はかなりのものになりますので注意が必要ですね。

商標権

商標権についての経理処理について質問を頂きました。

今まで正直あまり気にした事も無かったのですが、恥ずかしながら即答出来なかったので備忘のために記載しておこうと思います。

固定資産として計上(取得価額は、購入対価に付随費用を加えた額)が必要かどうかというのが論点ですが、そもそもその商標権が購入等により外部から取得したものなのか、自己創設によるものなのかでまず取り扱いが分かれることとなります。

外部からの取得であれば、有形固定資産と同様、固定資産としての計上が必要か否かの基準での判断となり、自己創設の場合は取得に要する費用は恐らくほとんど試験研究に該当する事になるかと思いますので、この場合、一般的に資産計上せずに費用化(但し厳密には諸説有)となるようです。

また、登録のために要する費用は、法人税法基本通達7-3-3の2の通り、固定資産の取得価額に算入しない事が出来ます。

従いまして結論としては、ご質問頂いた前提として、自己創設であり、製造原価として計上予定との事でしたので、お聞きした限りで問題無しという回答となりました。

はじめまして

大阪で公認会計士、税理士、人材関係の営業をしている川相と申します。

日々の仕事の中で勉強になったことや、最近不足していますが読書等の勉強でインプットしたことをせっかくなので記録しようと思っています。

会計及び税務業務と人材関係の支援業務は意外にも繋がる事が多く、有難い事にこれまでも会計業務のクライアントから人材のオーダーを頂いたり、逆に人材を御紹介させて頂きました会社様に会計のコンサルティング業務のお仕事を頂いたりしております。

今後もより良いサービスに繋がるよう、学んだことを廃れさせないためにもこのブログを活用したいと思っています。