商標権

商標権についての経理処理について質問を頂きました。

今まで正直あまり気にした事も無かったのですが、恥ずかしながら即答出来なかったので備忘のために記載しておこうと思います。

固定資産として計上(取得価額は、購入対価に付随費用を加えた額)が必要かどうかというのが論点ですが、そもそもその商標権が購入等により外部から取得したものなのか、自己創設によるものなのかでまず取り扱いが分かれることとなります。

外部からの取得であれば、有形固定資産と同様、固定資産としての計上が必要か否かの基準での判断となり、自己創設の場合は取得に要する費用は恐らくほとんど試験研究に該当する事になるかと思いますので、この場合、一般的に資産計上せずに費用化(但し厳密には諸説有)となるようです。

また、登録のために要する費用は、法人税法基本通達7-3-3の2の通り、固定資産の取得価額に算入しない事が出来ます。

従いまして結論としては、ご質問頂いた前提として、自己創設であり、製造原価として計上予定との事でしたので、お聞きした限りで問題無しという回答となりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です