譲渡制限付株式の会計処理

譲渡制限付株式は譲渡制限や譲渡制限期間の付された株式で、法人により一定の無償取得事由が定められているものです。

例えば役員に役務提供の対価としての譲渡制限付株式を事前交付として新株付与した場合(未達時は会社が無償取得)には、会計上は「前払費用××/資本××」という処理を行い、基本的に譲渡制限期間を通して前払費用を費用化していくという処理になります。

また、上記の譲渡制限付株式において、付与した役員が途中で辞めてしまった場合には、前払費用を取崩し、損失計上することとなります。辞めた場合(未達時)に資本のマイナスではなく損失計上というのが直感的にすごく違和感があるのですが、経産省の報告によればこのような処理になるようです。

この点、公認会計士協会が出している「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」ではストックオプションと類似する取引と考えられる事から、会社法の規定から切り離したうえで、ストックオプション会計基準に準拠したあるべきと考えられる会計処理例が記載されています。また、それとは別に上記の前払費用を取り崩す際の相手勘定は損失ではなく、自己株式にすべきという意見もあるようです。

スタッフ管理業務

事務所のブログに書くのも何なのですが、実は派遣スタッフの管理業務もやっています。(当然この事務所の業務範疇では無いです。)新年早々なのですが、スタッフの1人が無断欠勤で音信不通となりました。いわゆる「飛ぶ」というものなんですが、久々にその後処理となりました。

この処理については言うまでも無く虚しい業務となります。勿論私の虚しさなんかよりもご迷惑をお掛けした派遣先の方が宛にしていた人員が突然来なくなるので、生産等にも影響をきたし、虚しいどころの騒ぎではないのですが、とにかくどうひいき目に見ても社会人としてあるまじき行為であることは間違いありません。

百歩譲って事前に不満点を相談されていたりとか、社内の人間関係がある程度わかっているような場合は理由が想像出来たりするのですが、初日からなぜかいきなり来なかったり、後々理由を聞くと、体調不良等の理由で一度休んだ際に引き続き休むのが言い出しにくくて…、とかおおよそ考えられないような理由であったりします。

仕事をして欲しい側としたい側お互いに満足して欲しいと考えますが、上手くいかない事も多いです。

適格現物出資(DES)

金銭債権を有している債権者がその債権を債務者の株式に振替える事をデット・エクイティ・スワップ(DES)といいますが、親会社が業績悪化の子会社に対する貸付金等について、経営支援等の目的で現物出資を行って子会社株式に振替える事があります。 。

ここで、100%子会社に対しての貸付金を株式に振替えた場合には当該子会社株式を保有し続ける前提であれば、当該行為は適格現物出資となり、会計上も税務上も譲渡損益は生じない処理となります。 しかしながら、このDESを行う段階では恐らく貸付金について貸倒引当金が引当てられる等、親会社のBS上の債権額は何らかの評価額とされている場合も多いのではないでしょうか。

この場合、会計上は結合分離適用指針により、親会社が取得する子会社株式の取得価額は貸倒引当金控除後の価額となり、税務上は税務上の債権の帳簿価額が子会社株式の取得価額となりますので、会計と税務では子会社株式の取得価額が異なる事となる可能性があり、税務調整が必要となる可能性もあります。

また、消費税の処理においては、親会社では金銭債権の譲渡として、譲渡対価(簿価では無く時価)の5%が非課税売上となりますのでこの点、注意が必要です。

法人成り②

前回の法人成り①では、個人事業主の最終年度の事業所得の計算について記載しましたが、今回は法人成り後の消費税についてです。

通常は法人成り後の法人の資本金が1,000万円未満の場合には、基準課税期間が無いことから法人1期目と2期目については消費税の免税事業者となるケースが多いかと思いますが、そうならないケースもあります。

まず、法人1期目において、事業年度開始からの6カ月間(特定期間)に売上高も給与支払額のいずれも1,000万円を超えている場合には2期目から課税事業者が強制されます。

また、こちらの方はあまりないかも知れませんが、個人事業主がそのまま100%オーナー株主として法人成りした場合等は、個人事業主時代の基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超えていれば、法人1期目から課税事業者が強制されます。

法人成り①

法人成りをしたクライアントについて、税務上の注意点を確認したところ、そういえばという論点がありましたので記載します。

まず、個人事業主を廃業して法人成りという流れでは、当然個人事業主を廃業するまでの事業所得を確定させ、確定申告時に申告する事が必要となります。最悪確定申告時までに出来れば良いかというと法人に引継ぐ資産負債も確定させないといけないため、早い段階での処理が必要となります。

その際の事業所得の計算においては、商品等を法人に引継ぐ場合にはその商品を売上として最終年度の事業所得計算に含める事になります。その際には著しく低い価額の対価(通常の販売価額の70%未満の対価)での譲渡に注意しなければなりません。

また、個人事業税については、翌年に賦課決定があってから事業廃止年分について更正の請求を行うのが原則ですが、見込みで事業廃止年度に入れ込む事も認められています。

人材紹介成立

新年度早々に人材紹介が成立しました。しかも元々弊社の派遣社員として働いて頂いていた方で、期間満了にて雇用契約の終了を迎えた方だったのですが、縁あってこの度弊社から別の会社様の正社員求人に対して御紹介させて頂き、見事入社の運びとなりました。

年齢的にも正社員を諦めておられたようですが、今回は弊社での真面目な勤務実績の後押しもありました。なかなか上手くいかないこともありますが、こういった方が出てくるとやっていて良かったなあという気持ちになります。

新天地での御活躍をお祈りしています。