棚卸資産の評価損

会計上は棚卸資産の評価に関する会計基準により、収益性の低下により投資額の回収が見込めない場合には棚卸資産の簿価を切り下げなくてはいけません。一方で、税務上は変更承認申請を提出する事により低価法を適用する事が出来ますが、申請書を提出すれば会計上評価損としたものが税務上も必ず認められるかと言えばそう単純ではありません。

例えば会計上は滞留年数の区分によって、切り下げの割合を画一的に決めて簿価切り下げの処理をしていたとします。しかしながら当然この取り扱いによった切り下げ後の簿価は、各商品毎に時価を見積もった訳では無いため、その切り下げ後の簿価を疎明する事は困難となります。

つまりこういった場合、税務上においては例え申請をしていたとしてもその切り下げ額について後々調査等で指摘を受けて損金算入が認められない可能性が出て来るので、税務上の取り扱いについては注意が必要です。

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