長期平準定期保険(改正前)

自社で契約している法人契約の保険の内容を確認する機会がありました。保険自体の処理に関してあまり触れる機会が無かったので勉強する良い機会となりました。

定期保険の中でも、「保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの」は、長期平準定期保険( 逓増定期保険に該当する者は除かれます )といい、通常の定期保険と処理が異なってきます。

具体的には定期保険は支払額が全額損金になるのに対し、長期平準定期保険の場合は当初は半分が損金、半分は資産計上となりますが、保険期間の6割相当期間経過後から支払額は全額損金に、また、資産計上していた分を期間経過に応じ取崩していくという処理をとります。

これは、保険期間が長期に渡れば渡る程、保険期間の一定時期までは、支払保険料のかなりの部分が現時点の便益のためではなく、将来の便益のために支払われていると考えられるからのようです。

恥ずかしながら今まであまり半分を資産計上している意味をあまり考えたことが無かったですがなるほどという感じです。

因みに令和元年7月8日以後の契約分からは、通達が改正されて処理が変更となっているようです。またの機会に触れたいと思います。

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