使用人兼務役員に該当するか否か

使用人兼務役員に対する賞与について、問合せがあり、典型的な論点ですが、そういえば前に「役員給与課税の心得帳」という本で読んだなという記憶が片隅にあったので、念のため再度確認しました。

そもそも使用人兼務役員とは、「法人の役員のうち部長等の法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」ですが、使用人兼務役員に支払った使用人部分の賞与の損金性についての対象者別の質問でした。

この会社はいわゆる同族会社にあたるので、株式保有割合に伴う判定が必要となるのですが、対象者の中に1名だけ、株式保有割合に関しての各要件(ざっくり50%超要件、10%超要件、5%超要件)に引っかかる方がおられました。

結論としては、上記1名以外の方はOKでしたが、要件に引っかかる当該1名の方に関しては使用人兼務役員には該当せず、たとえ使用人部分として支払っていたとしても、当該賞与は損金不算入という事となります。

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