事業承継税制の特例①

平成30年度税制改正において、事業承継税制に10年間の特例措置が創設されました。一般措置に比べるとだいぶ利用しやすくなっているようです。

まず、何はともあれ会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を作成し、確認申請を行わなければなりません。特例承継計画は,主として「先代経営者が事業承継するまでの事業計画」と,「事業承継した後の後継者が取り組む事業計画」,及びそれらに関しての「認定経営⾰新等⽀援機関による指導・助⾔」で構成されます。

その後、贈与又は相続開始が行われた後、会社の要件、後継者の要件、先代経営者等の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受け、各申告期限までに、当該制度を受ける旨を記載した申告書及び一定の書類を税務署へ提出、納税が猶予される贈与税額、相続税額及び利子税の額に見合う担保提供が必要となります。なお、当該承継は中小企業者である非上場会社の株式又は出資に限られ、贈与の場合,後継者が贈与の⽇まで継続して引き続き3年以上にわたり役員であることが要件となります。(相続の場合には,相続開始の直前において役員)

次回②に続きます。

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