税務通信3593号で私自身にとってタイムリーな記事がありました。表題のとおり、売掛債権が滞留した場合に準消費貸借契約に切り替えて貸付金として契約をし直す場合があると思いますが、その後貸倒れとなった場合の消費税の処理についてです。
そもそもの前提として売掛債権が貸倒れた場合には、当該売掛債権に含まれている消費税額について控除が出来、一方で貸し付けたお金に関しては貸倒れたとしても消費税の調整は行われません。
それでは元々売掛金だったものが貸付金になって貸倒れとなった場合はどうなのかという事ですが、結論から言うと消費税の調整は行われず控除できないです。
準消費貸借契約等の契約を結ぶ段階で売掛債権は一旦無くなるので、当然といえば当然ですが、売掛金から貸付金に変わったと考えるよりも、一旦回収してすぐに貸し付けたと考えるとすんなり理解出来るような気がします。