輸出免税制度に係わる消費税還付

税務通信の3593号で東京地⽅裁判所において,中国⼈観光客らに免税販売を⾏った会社(原告)と国との間で,約75億円の還付申告の是⾮を巡り争われている事件についての記事が載っていました。

消費税増税後、不正事案が増えているようですが、考えてみると法人税であれば脱税をしたとしても払わなくて良い税金を払わなくて済むという事に留まりますが、消費税の場合には例えば架空の経費計上をして仕入税額控除を不正に計上すれば、本来は貰えない(返ってこない)お金が国から払われるので、税率が大きくなればそれだけ不正を行う側からしたらうまみがあるという事になるのだと思います。

詳細は分かりませんがただ単純に架空の経費計上だと、当然P/Lが不自然になり疑いの目も向けられやすくなることから、売上を免税にして表面上は適切な企業活動を行っているように見せて消費税の不正還付を行ったという事なのでしょうか。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です