個人借入の整理②

前回に続いての表題となります。「自己破産と借金整理を考えたら読む本」によれば、債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つに大別される旨が書かれており、そのうち任意整理、特定調停の違い等にざっくりと触れました。

今回個人再生、自己破産についてですがこれら2つについて前者と大きく違うのは債務額が免責される事にあります。但し、手続きを開始するには支払不能(一般的には、毎月の支払額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えている状況、但し諸々の事情を総合的に見て判断され、画一的に判断される訳ではない)である状況が必要という事のようです。

そして、個人再生と自己破産の違いはざっくりでいえば債務の一部減額か全部免責かという事になります。また、自己破産は当然資産も全て清算(但し、99万円以下の現金等自由財産は別)となりますが、個人再生の場合には住宅ローンは別債務として扱い、住宅を残す事も出来る事や、ギャンブルによる債務等は免責が認められない可能性がある自己破産と違い、個人再生の場合には免責不許可事由はありません。

いずれにしても自己破産は最終手段である以上、可能性があるのであれば任意整理等の道をまずは探る方が、後々の社会的信用等の影響を考えれば良いのでしょう。

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