創業者への役員退職金

税務通信の3595号で創業者である元代表取締役に対して⽀払った役員退職給与の中に「不相当に⾼額な部分の⾦額」があるか否かを巡り争われた事件についての記事がありました。

国が抽出した同業類似法⼈3社の平均功績倍率「1.06」に基づき算定した金額と、支払われた金額とに大きな乖離があったという事のようですが、会社側は功績倍率「8.00」で支払っていたようです。

確かに1.06倍と8.00倍では全然違うのですが、法人税法施行令70条2項に「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額」とある以上は平均功績倍率を使う事が合理的となるのでしょう。

私の認識的には退職時の役職が例えば社長であれば3倍という事が頭にありましたが、会社の8倍という基準は高すぎたとしても、創業社長で会社を大きくされた方の功績倍率なので心情的には 1.06倍は低すぎるんではないかと感覚的には思ってしまいます。

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