国税庁から「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が3月に公表され、そこから何度か更新され、4月30日に直近の更新がされています。
直近4月30日の更新では、4月30日施行の新型コロナ税特法絡みの説明も多いようですが、賃貸物件オーナーの賃料減額が一定の条件を満たせば寄付金とならない事、欠損金の繰戻還付の対象法人の範囲を拡大する事、特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税措置に関しての説明等が記載されています。
その他、助成金を受けた時の課税非課税についての具体例が記載されています。特別定額給付金は新型コロナ税特法を根拠として非課税に、小学校休業等対応助成金や雇調金、持続化給付金は事業所得等に区分されるとの事です。