手当等の所得区分

新型コロナウイルスの影響で実態経済への影響も色濃くなってきていますが、このような状況なので、給与以外に労働者が受け取る所得補償といったものも出てきているかと思います。今回は労働者が受け取る手当等の所得補償についての所得区分、課税対象か否か等についても触れたいと思います。

まず、労基法の休業手当についてですが、労基法の休業手当は通常の給与と同じ扱いとなりますので、課税給与所得になり、雇用保険や健康保険等においても報酬となります。

そして、先日タクシー会社が再雇用の約束をしたうえで解雇し、雇用保険の求職者給付の基本手当を受けて貰うというニュースがありましたが、当該基本手当の受給可否は置いておきますが、この基本手当は非課税所得となります。但し、健康保険の被扶養者の判定における収入には含まれる事になるので注意が必要です。

また、解雇するうえでは30日前の解雇予告かそれをしない場合に解雇予告手当の支払いが必要となりますが、解雇予告手当は退職手当となります。(因みに解雇予告手当不払いによる付加金は一時所得)

その他、会社が倒産してしまった場合に未払賃金の立替払い事業により国から弁済を受けた未払賃金も退職所得となります。

今回の緊急経済対策により、国から現金給付を受けた場合は非課税になるのでしょうか。もし仮に一時所得となったとしても特別控除で50万円までは控除となるのでほとんどの受給者は関係ないと思いますが。

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