厚生年金基金

厚生年金基金は、老齢厚生年金の給付を基金が代行しつつ、さらに基金独自の給付を上乗せし、加入員の受け取れる年金額を増やすことで、充実した生活保障を達成することを目的として運営されていました。しかし、2020年3月1日現在で存続厚生年金基金は8つとなり、ほとんどの厚生年金基金は解散しています。

平成26年4月に施行された改正厚生年金保険法において、施行日以後の新設が認められなくなり、施行日から5年後以後以降は、代行資産保全の観点から基準を下回る基金については、厚生労働大臣が解散命令を発動できるようにもなりました。

元々、運用により積立金を確保しつつ上乗せ給付を支給するという前提が、経済情勢等から出来ない基金が多くなり、いわゆる厚生年金部分の代行割れが問題となっての事のようです。

解散後の厚生年金基金については、厚生年金基金の給付代行をしない企業年金基金への積立金の移行についての特例が認められており、代行返上して移行している基金も多いようです。

確定給付企業年金制度を採用しており、複数事業主により設立された基金に加入している場合で、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには拠出時に費用計上、そうでない場合は退職給付会計基準に基づき、確定給付制度の会計処理を行います。税務上はいずれの場合も拠出時に損金算入となります。

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