派遣抵触日

2015年9月施行の改正労働者派遣法で設けられた派遣受入期間の制限について、前回の改正点ですが今もたまに派遣先様から聞かれる事があります。そもそも 派遣受入期間の制限には事業所単位と個人単位がありますが、 いずれも3年という年数が出てくることもあり、 混同されている場合もあります。

ざっくりですが、事業所単位は、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」という制限で、期間制限抵触日の1か月前迄に過半数労働組合等の意見聴取手続きを行わなければ3年を超える継続した派遣受け入れは出来なくなる制度です。

一方、個人単位は原則として、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同⼀の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。という制限で、同じ派遣先で働くのであれば組織単位を変更する必要があります。

いずれの制限も、無期雇用の派遣労働者や60歳以上の派遣労働者は例外となっていますので、例えば派遣労働者がいるが全員無期雇用である場合等は上記制限は気にしなくて良い事になります。

ベトナム出張

ベトナムに出張に行ってきました。技能実習生の送り出し機関や、ベトナムの大学を訪問したり等、視察の意味合いの強い出張でしたがかなり充実したものでした。ホーチミンとハノイに行きましたが、街は活気があり、ベトナムの大学生は澄んだ目をして一生懸命勉強をしていました。

ベトナムの経済の成長率は7%超で推移しているようですが、このままだと本当に日本大丈夫かなと思ってしまうくらい、高い成長率の国という事は実感出来るものでした。

とはいえまだ発展途上国ですので、日本との賃金水準との違いや経済格差も当然存在するため、日本語を必死に勉強して日本で働く事を目指す方も多いようですが、期限付きの技能実習を終えて戻っても、日本との賃金ギャップがあるため希望するような就職は難しいという現状もあるようです。

初めてベトナムに行きましたが、当然ながら諸々思っていた事と実際は違うという事も多くあり、ベトナムの印象がだいぶ変わる出張でした。

2020年の派遣法改正について

経緯は割愛しますが、普段人材派遣の営業、コーディネート業務も傍らで行っていますので、同一労働同一賃金絡みの法改正は他人事ではないイベントとなります。

派遣先均等・均衡方式(ざっくりいうと字のごとく派遣先の比較対象となる労働者との整合性をとる方式)か労使協定方式(ざっくりいうと派遣元社員との整合性をとる方式、但し賃金は賃金構造基本統計等の統計以上の水準が必要)のいずれかの方式を選択して運用しなければならなくなるのですが、この内容が結構ややこしいです。

東京オリンピックよりこちらの方が来年のメインイベントといっても過言ではないくらいなのですが、結構大きな改正にもかかわらずクライアントの方に改正の概要の説明をさせて頂いた際にお聞きしても、まだ大手さん含めて他の派遣会社さんはあまり動かれていないようです。

実は大きな影響は無いのか⁉とも逆に不安に思ってしまいますが時期も時期だけに流石にそろそろ動きだすのでしょうね。各社どんな感じで具体的に対応していくんでしょうかね。