海外子会社からの配当

海外子会社(基本的に出資比率25%以上で保有期間6カ月以上、但し租税条約により異なる場合あり)からの配当については、95%が益金不算入になります。これは、既に子会社で負担した法人税に追加して、その配当金についても日本で法人税を負担する事になると2重課税となるため、それを排除する趣旨となります。従って、配当金の支払いが損金となるような国からの配当については益金不算入とはなりません。そして、益金不算入とされた配当についての源泉税については、外国税額控除を受ける事も、損金算入することも出来ない事になります。

会計上においては、連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針によると、通常、親会社は子会社の留保利益を回収するものであるので、原則として認識することとする。(第30項)となっており、将来の配当により親会社において追加納付が発生すると見込まれる税金額、つまり益金算入額の5%部分に法定実効税率を乗じた額と配当に対して課される外国源泉所得税について繰延税金負債に計上する(第35項、36項)事となります。

但し、親会社が当該子会社の利益を配当しない方針をとっている場合又は子会社の利益を配当しないという他の株主等との間に合意がある場合等には、配当をしない方針である以上、配当に伴う課税関係が生じない可能性が高いため、繰延税金負債の計上を要しません。(第35項)

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