適格合併における支配関係

法人の合併とは2個以上の法人が法定の手続きにより1つの会社になる事ですが、税務上では適格か非適格かで処理が異なってきます。基本的な考え方としては、移転する資産等に対しての支配が継続していれば適格とされ、継続していなければ実質的に譲渡と同様にとらえ非適格となります。

従って、適格の場合は合併消滅法人から引き継ぐ資産等は消滅法人の最終事業年度終了時の簿価により引き継ぐ事になり、非適格の場合は時価により引き継ぐ事になります。

そして、適格合併には企業グループ内の合併と共同事業を行うための合併がありますが、今回は企業グループ内の合併で、⼀の者との間に当事者間の⽀配の関係がある法⼈相互の関係がある場合における一の者についてです。

上記の関係は、例えばある株主が2社の株式を100%持っていた場合等に、当該2社を合併させるようなケースです。ここで、その株主が個人の場合で1人で100%持っていれば分かりやすいですが、親族で分散して持っていた場合はどうでしょうか。

これについては、株主の親族(6親等内血族、配偶者、3親等内姻族)が持っていればそれぞれ一の者に該当し、支配関係が認められるようです。

因みに上記の適格とするにあたっては、原則として合併時に被合併法人の株主に合併法人の株式のみが交付され、合併後の支配関係が継続する事も必要となります。

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