のれんの一時償却

のれんとはざっくりいえば例えば買収した企業があったとして、その企業の時価に置き直した純資産に対して払ったお金の差額です。払ったお金の方が多ければ正ののれんとなり償却計算の上費用化され、払ったお金の方が少なければ負ののれんとして発生した事業年度において、原則特別利益で処理されます。

そして、正ののれんは以前御紹介しました減損会計基準により、該当すれば減損処理が必要となりますが、今回は減損ではなく一時償却です。しかも一時償却された時の表示はどんなされ方かという点についてです。多くの方にとってどうでも良い内容となっていますが、まず一時償却とは何かというと、これもざっくりいうと、単体決算上で、例えば取得した子会社の株式について、その子会社の財政状態が悪化して実質の価額が著しく低下した時は、回復可能性の裏付けが無いと株式を一定程度損失処理しないといけないというルールがあるのですが、その損失処理した残額の株式簿価と連結決算上での親会社が持っている子会社資本+のれんの簿価とを比べた時に、損失処理した株式簿価の方が金額小さければ、取得時に見込まれた超過収益力は無いですよね、とその金額まで償却(一時償却)しないとだめですよというルールです。

そしてこの一時償却はどのような開示のされ方をするのかですが、そもそも処理の性質上臨時かつ巨額になる事が想定されるため、基本的に特別損失になるかと思うのですが、注記を見てみると、その中でも「のれん償却額」として開示している会社が多いです。(そりゃそうか。)ただ一部減損損失に含めている会社もありました。

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