事業承継税制の特例②

前回①では申告段階までの概要を記載しましたが、納税猶予は、申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により継続します。ただし、この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合(確定事由)には、納税が猶予されている贈与税、相続税の全部又は一部について利子税と併せて納付する必要が生じます。

また、引き続きこの制度の適用を受けるためには「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出(経営贈与承継期間内は毎年、その期間の経過後は3年ごと)する必要があります。なお、「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要が生じます。

その後一定の事由が生じた場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その事由が生じたときに納税が猶予されている贈与税、相続税の全部又は一部についてその納付が免除されることとなります。

以上が制度の概要です。そろそろ自分自身も事業承継を考えて行かないといけない事もありますので、まずは特例承継計画から手を付けたいと思います。

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