事前確定届出給与

前回使用人兼務役員について書きましたが、その際に使用人兼務役員とならない役員への賞与は使用人部分という名目で支給しても損金不算入になるというものでした。

では役員への賞与を損金算入するためには、という事で事前確定届出給与制度というものがあり、通常の場合だと、①事前確定届出給与を定めた定時株主総会等から1ヶ月を経過する日、②役員が職務執行を開始する日から1ヶ月を経過する日、③事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日の一番早い日を期限とする届け出を出せば損金算入が認められます。

ここで、届出た額より実際の支給額が大きい場合でも小さい場合でも全額が損金不算入になる(基本通達9-2-14)ので注意が必要です。また、職務執行期間に渡り、例えば同決算期中に2回支給が行われる予定の場合に、1回目と2回目のどちらかの金額が異なる場合に、両方が損金不算入になってしまう点(但し、決算期が異なる場合に、1回目は届出通り、2回目が異なる場合には2回目のみ損金不算入)にも注意が必要です。

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