健康保険の被扶養

被保険者と同一世帯に属している場合は原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

また、被保険者と同一世帯に属していない場合にも、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

この130万円未満(一定の場合180万円未満)は、収入ベースの金額になるので、個人事業主の方が被扶養者になる時は収入では無く、収入から経費を控除した金額という事になります。しかしながら、所得税の前提となる事業所得の経費の範囲と同じかというとそうでは無く、協会けんぽのHPや色々な健康保険組合の基準を見ていると基本的には直接的必要経費の範囲となり、例えば協会けんぽだと売上原価は控除出来るが、減価償却費は控除出来ないようなのでより狭い範囲のものとなります。

オンライン懇親会と給与課税

当然直接集まって飲みに行くという事が出来ないこんな状況なので、オンライン懇親会は会社でも定期的に行っていますが、税務通信3633号にオンライン懇親会と給与課税の関係についての記事がありましたので触れてみました。

中身については、まあそうだろうなという内容なので、特段何か発見があった訳では無いのですが、会社でやっている運用について改めて福利厚生で問題無いという点では改めて確認が出来ました。

要するに、各自で購入した飲食物の領収書を入手して実費精算をし、参加不参加問わずに一律に定額を支給するような事をしていなければ、会社で負担したとしてもその費用は給与では無く福利厚生費で大丈夫ですよという事になります。

ふるさと納税

毎年11月~12月の今位にかけて、年度所得のシミュレーションをベースにおおよそのふるさと納税の限度額について問い合わせを頂く事が多いです。それはふるさと納税は上手くやれば所得税、住民税から控除される結果、実質負担額2,000円で各地方の名産品等を受け取る事が出来る制度ですが、所得によりその控除できる限度額が変わってくるためです。

そして実質的に限度額の基準としては、住民税の特例分の控除となり、その額は個人住民税の所得割額の20%となり式で表すと

住民税所得割×20%≧(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

ですので、式の右辺と左辺をいじると

ふるさと納税額≦住民税所得割×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

となりますので、例えば譲渡所得等が無い方ですと、厳密では無いですがざっくりと計算するとすれば、

ふるさと納税額≦見込所得金額×2%÷(90%-見込所得税率)+2,000円

という形で大まかなふるさと納税の限度見込額が計算出来ます。

コンサルティング業務

コンサルティング業務をする中で、クライアントに関わっていくと会計や税務、人材の領域以外の事についてもアドバイスを求められたりする事があります。また、ポイントを絞った質問を頂く場合は別ですが、例えば会社内の既存のミーティングに出席したり、社長と一対一で話す中で意見を求められたりといった機会もあります。

そんな中で、自分の立ち位置というか求められる役割を事前に一応確認するのですが、専門家としての助言を遠慮なく言って下さいと仰られる場合が多くあります。それはそれでやりがいがあるのですが、しかしながらこれがまた難しく、私はそう言われるとあまり忖度せずに割と自分の意見を言ってしまうため、当然複数の人が関わる案件なんかでは、専門家と称した外部の人に自由に意見を言われると業務上の都合が悪かったり、業務上の都合とかならまだしもメンツとかそういった理由で面白くない方が出て来たりします。

どうしても繊細な事になると全員と摩擦なくやるというのは不可能なため、会社(もしくは契約主体の方や部署)のために自分は仕事をしているという事は常々忘れずに意見を言うようには心掛けています。

自己株式の低廉取得

事業承継の際においても自己株式の取得は1つの方法として用いられる事がありますが、今回は自己株式の取得を時価よりも低い価額で取得した場合の処理についてです。

この点、取得する法人については、自己株式の取得は資本取引であり、低額で取得したことによって基本的には受贈益の認識は必要ないとされています。但し、あくまで基本的にであって状況によっては認識が必要な場合がある点について触れられている方もおられます。そして、計算された資本金等の減少額よりも取得するための交付金銭等(払戻額)が小さい場合には、全額が資本金等の減少となりみなし配当も生じない事になります。

一方で譲渡したのが例えば個人である場合で時価よりも著しく低い価額(1/2未満)での譲渡の場合には時価で譲渡されたものとみなされます。(所得税法59条1項2号)また、他の株主が親族であるような場合には、低額譲渡により他の株主の持ち株の価値が増すと考えられるためみなし贈与となり、贈与税が課される可能性が考えられます。(相続税法基本通達9-2)

社内研修の講師をしました(3回目)

昨日23日に3回目の社内研修講師を実施。前半は前期の決算内容の概括説明から当期実績の利益率の変化についてグループディスカッションで話合って貰い、後半は先日書きました予算についての大枠について触れました。

今回は一番上のカテゴリーグループでしたが、少し用意した研修内容のレベル感が低かったように思い、反省です。グループディスカッションを経ての指名回答でも、ほぼほぼこちらで想定していた内容を超える答えが返ってきました。

とはいえ、研修を受けて学んだ事よりもその先の部分について考えて頂く方が大事だと思います。カテゴリーを3つに分けての「利益」についての研修も今回が最後となりましたが、私自身研修を通して成長できた良い機会だったと思います。

今後も研修講師をする機会は幾度となくあるかと思いますが、内容をより良いものにして行きたいと思います。

給与システム移行

現行の給与システムや業務フローの見直しを行っています。そもそも現状のまま続ける事自体が効率性は勿論の事、将来的に考えても他にも問題があるために移行するのですが、現場単位で所定労働時間等のマスタが異なってくるため、ひとまずは母体数が上位のマスタから移行を進めようとしています。

とはいえそこそこの人数のマスタを新システムへ移行したりだとか、業務フローの間に社内開発システムをかませてなるべく人の手を介在させない形に持っていくのは弊事務所にも参画してくれているSEの藤井の力が無ければできない事です。(因みに今のフローは人手の介在箇所がすごく多い)

想定通りに移行出来れば、諸々の効果が得られるはずです。

社内研修講師3回目の準備

来週11月23日月曜日に自分にとっては3回目となる社内研修の講師を行います。次は社員を3グループに分けた一番上のカテゴリー向けの研修となります。大枠のテーマとしては、利益についての研修となりますが、丁度来期の予算策定の時期でもあるため、予算について講義しようと思っています。

以前予算について書いたことがありますが、予算の策定方法についてどう進めたら良いかや、どんな予算であればモチベーションに繋がるか等をグループで考えて貰おうと考えています。

予算をどんな形にするのかは会社によって自由だと思っています。それよりもその作った予算をどう活かすかという事の方がよっぽど重要です。形だけ作ってその後せいぜい銀行に出すくらいで、何も使われない予算であれば仏作って魂入れずです。

雇用保険の非該当承認申請

現状雇用調整助成金は、基本的に雇用保険の事業所番号を持っている事業所単位で要件を満たせば申請出来る事になります。そのため、例えば法人全体を1つの雇用保険の適用事業所としている場合では、法人全体で要件を満たしていなければなりません。例えば複数店舗を有しており、店舗ごとを見れば要件を満たす店舗があっても、この場合申請出来ないことになります。

ここで、雇用保険の非該当承認申請という申請制度があります。これは、対象事業所が人事、経理、経営又は業務上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと等の要件を満たす場合に申請が可能となり、当該申請が承認された場合には、正式に当該事業所についての雇用保険関係事務は組織上上位に位置する事業所で取り扱うことになります。(因みに労災保険料率が同じ複数事業所について認められる継続事業の一括とは異なる制度です。)

そして、この非該当承認申請を受けた事業所については、雇用保険の事業所番号を持っていないにもかかわらず、要件を満たせば雇用調整助成金の申請が当該事業所単位で可能となります。もしかしたら当該申請により、雇用調整助成金を受給できる可能性が出る会社もあるのでは無いでしょうか。

雇用促進支援金

新型コロナウイルス影響下での大阪府の失業対策として、OSAKA求職者支援コンソーシアムに登録している民間人材サービス事業者を通して雇用保険の対象となる人を採用し、3カ月以上継続雇用しした場合に正規雇用で25万円、非正規雇用で12.5万円の雇用促進支援金が受けられるようです。

また、大阪府に住んでいる人を雇用した場合は大阪府の会社でなくても受け取る事が出来るとの事です。元々求人をしようとしていて、有料掲載を考えていたような会社にとっては、どちらにしてもかかる掲載料にたいして採用が上手く行けばお金が入ってくるため、助かるのでは無いでしょうか。

登録している人材サービス事業者の中には、成功報酬型の会社もあるのでいわゆる掛け捨てになる掲載だけでは無く、人材紹介という形でも支援金を受けられるようです。