退職所得があった場合のふるさと納税についてですが、一部の例外的な方を除き、一般的に効果が全くないわけではありませんが、限定的となります。
まず、住民税の道府県民税については地方税法50条の2(退職所得の課税の特例)において、「当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず退職手当等に係る所得を他の所得と区分」とあります。
そして、地方税法37条の2(寄附金税額控除)においては、「第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。」とあるので、第35条(所得割の税率)から除かれている退職所得については控除不可となります。市町村民税にも同様の条文があるので住民税からの控除は出来ないことになります。
一方で所得税に関しては一切出来ないわけではないですが、控除される場合というのは、給与所得等の他の所得で控除しきれなかった場合等になるため、冒頭の通り効果は限定的と考えます。