健康保険料の給与天引き

健康保険料の給与天引きについては、健康保険法167条により前月の標準報酬月額に係わる保険料を控除する事が原則となっています。つまり、例えば月末締め翌月払いの給与であれば給与支払時に前月分の保険料を徴収し、給与支払月に納付という流れになります。

ただ、当該給与天引きについて(個人的に)ややこしいのは、支払ベースで当月前月を判断するため、上記のような前月締め翌月払いのような場合には、給与の締め支払いと健康保険料も一致するのですが、当月締め当月払いの給与のクライアントの場合には、そこで源泉徴収される保険料はあくまで前月のものになるという点が考えていていつもこんがらがります。

因みにじゃあ当月締め当月払いの給与の時の退職時の健康保険料の給与天引きはという話ですが、これは当月保険料も含めた2か月分を最終給与で給与天引きすることが出来ます。

仮払金や仮受金

勘定科目の中には「仮払金」や「仮受金」といった使いようによっては便利ですが、甘えると後々痛い目を見るものがあります。

本来の使い方としては、例えば営業マンが出張の際等に仮払金処理をして一定額を渡し、出張後の精算時に「仮払金」を消し込む、といったようなあくまで一時的な処理として使うような科目なのですが、何か分からん支払や入金の際に、時間が無いから適当に仮払金、仮受金として処理をし、それが放置されて帳簿が荒れるというケースも往々にしてあるかと思います。

かつて上場企業の経理をしていた時も、入社当初は「仮払金」や「仮受金」(でしかも補助コード「その他」)がおぞましい状態になっており、分解して消し込むのにかなり苦労した記憶があります。

頻繁に発生するものについては補助コードを付して、面倒ですが月毎にモニタリングをしていれば、後々更に面倒な事を引き起こさずに済むかと思います。

会社での役割変更

以前から書いていますように人材営業、とは言っても今はガンガン新規開拓をしているわけではなく、既存の顧客から派遣や人材紹介のオーダーを頂いてそこから投入まで繋げたり、従来の派遣スタッフの管理をしたり、といった事を会計士・税理士業務と並行して行っており、どちらかといえば会計士・税理士業務の方に比重が移っていっていました。

それが今年から管理本部へ異動となったため、今は人材関係の顧客や派遣スタッフの引継ぎを進めているような状態です。これまで中途半端に人材営業も会計・税務もやっていましたが、今後は直接的な人材営業からは離れていく事になります。(とはいっても顧問先から人材のオーダー頂ける場合等には当然、積極的に窓口になります。)

そもそも会計士・税理士から派遣や人材紹介の営業をするというキャリアを築く人は多分そうそういないかと思いますが、そんな人生を歩んでいます。今となっては少なくとも顧問先で労働法関係の事や、人材市場の状況とか相場観とか聞かれたときは当然割と答えれたりするのでそれなりにプラスになっているんだろうと思います。

譲渡制限付株式の会計処理

譲渡制限付株式は譲渡制限や譲渡制限期間の付された株式で、法人により一定の無償取得事由が定められているものです。

例えば役員に役務提供の対価としての譲渡制限付株式を事前交付として新株付与した場合(未達時は会社が無償取得)には、会計上は「前払費用××/資本××」という処理を行い、基本的に譲渡制限期間を通して前払費用を費用化していくという処理になります。

また、上記の譲渡制限付株式において、付与した役員が途中で辞めてしまった場合には、前払費用を取崩し、損失計上することとなります。辞めた場合(未達時)に資本のマイナスではなく損失計上というのが直感的にすごく違和感があるのですが、経産省の報告によればこのような処理になるようです。

この点、公認会計士協会が出している「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」ではストックオプションと類似する取引と考えられる事から、会社法の規定から切り離したうえで、ストックオプション会計基準に準拠したあるべきと考えられる会計処理例が記載されています。また、それとは別に上記の前払費用を取り崩す際の相手勘定は損失ではなく、自己株式にすべきという意見もあるようです。

適格現物出資(DES)

金銭債権を有している債権者がその債権を債務者の株式に振替える事をデット・エクイティ・スワップ(DES)といいますが、親会社が業績悪化の子会社に対する貸付金等について、経営支援等の目的で現物出資を行って子会社株式に振替える事があります。 。

ここで、100%子会社に対しての貸付金を株式に振替えた場合には当該子会社株式を保有し続ける前提であれば、当該行為は適格現物出資となり、会計上も税務上も譲渡損益は生じない処理となります。 しかしながら、このDESを行う段階では恐らく貸付金について貸倒引当金が引当てられる等、親会社のBS上の債権額は何らかの評価額とされている場合も多いのではないでしょうか。

この場合、会計上は結合分離適用指針により、親会社が取得する子会社株式の取得価額は貸倒引当金控除後の価額となり、税務上は税務上の債権の帳簿価額が子会社株式の取得価額となりますので、会計と税務では子会社株式の取得価額が異なる事となる可能性があり、税務調整が必要となる可能性もあります。

また、消費税の処理においては、親会社では金銭債権の譲渡として、譲渡対価(簿価では無く時価)の5%が非課税売上となりますのでこの点、注意が必要です。

業務効率化

今、最終的に経理の数字に繋がるまでの部分の業務効率化を進めていたりします。10年以上前に上場企業で経理の仕事をしていた時にも同じような事をしていましたが、その時はまだ社会人経験も浅く、かなり手探りの感が強かった記憶があります。

今はそれから10年以上社会人を経験しており、経理や会計関連以外の仕事も経験したりしましたので、その時と比べると会社の担当の方にヒアリングしていても、こんな感じの状態、フローかなとピンとくる事が当然ながら多くなっています。

今は現状ヒアリングとそれの書き出しをしていますが、今後は非効率な流れの見直し、勿論人も含めてですが、現在使えるツール等のリソースの配分の見直しも含めてより良い形にして行きたいと考えながら進めています。

IFRS16号

国際会計基準において、従来のリース基準における借手は、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分していましたが、IFRS第16号ではこの区分がなくなり、基本的には、すべてのリースを貸借対照表に認識するようになりました。

在外子会社がIFRS第16号に伴い、オペレーティングリースをオンバランスしていると、在外子会社を連結上取り込む場合に修正が必要になるか否かですが、この点に関しては実務対応報告18号が2019年に改正されており、日本のリース取引会計基準をベースにした修正をすることなく、取込みを行う事になるようです。