法人税については都道府県民税や市町村民税で均等割が発生するため、所得に関わらず資本金等の額や従業員数により一定額の税金が発生します。ここで法人の活動を一旦休業した場合はどうでしょうか。
結論としては、休業の届出(異動届)を税務署のほか、都道府県税事務所や市町村役場等へ提出することでほとんどの場合、休業後の均等割は発生しなくなります。ほとんどという点に関しては、市町村によっては、「休業中の期間も法人市民税均等割は課税されます。」とHPに記載されている自治体も中にはあるからです。
また、国税については均等割は無いので休業中で売上が無いと所得も発生しないため法人税は発生しないのですが、休業中いおいても休業中である旨を記載した別表の1については毎年提出する必要があります。