欠損金の繰越制度

2020年6月19日の「欠損金の繰戻還付」でコロナ特例で繰戻還付の対象企業の範囲が時限的に広がっている旨の記載をしましたが、そもそもの欠損金の繰越制度についての備忘です。

単年度で所得が赤字であった場合でも、翌期以降において所得が黒字であった期において、繰り越された欠損を控除して良いという制度ですが、繰越可能な期限については

  • 平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金⇒9年
  • 平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金⇒10年

となっており、中小法人等以外であれば所得金額の50%しか控除出来ないという制限がありますが、資本金1億円以下の中小法人等(100%子法人等を除く)であればそのような制限は無く控除可能です。

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