一時支援金

主に時短営業又は外出自粛等の影響を受けた飲食店や飲食店に関わるような事業者等を対象として、2019年又は2020年比で 2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者に対し、個人事業主で最大30万円、中小法人等で最大60万円の支援金を受けられる事になります。

3月初旬から受付が開始され、確定申告書や売上台帳、通帳の写し等、持続化給付金と同じような必要書類のようですが、異なる点として事業確認機関から①事業を実施しているのか②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認し、事業確認通知(番号)の発行を受ける必要があるとの事です。

この事業確認機関は、事前に確認機関として登録された認定経営革新等支援機関や商工会議所等のそれに準ずる機関、税理士や公認会計士がそれに当たる事になります。持続化給付金で横行した不正受給への牽制、防止対策という事でこのプロセスが含められたんでしょうね。

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