外国税額控除の控除時期

日本では基本的に発生主義により法人税の課税所得の計算がされますが、国外源泉所得については、その発生した時期と外国での課税時期とがずれる事が往々にしてあります。

この場合に、外国税額控除の適用事業年度と、個々の国外源泉所得の発生事業年度との対応関係をとる必要があるか否かという話です。この点、現行の外国税額控除は、国外源泉所得と外国法人税を個別対応させるという事はせず、必ずしも対応関係のない国外所得金額をベースに控除限度額を計算し、外国法人税を控除する制度となっています。( 法人税法69条①、法人税法施行令142条①)

そして、その時期のずれに調整対応する事が出来るように3年間の控除限度超過額、控除余裕額の繰越が設定されているという事になります。(法人税法69条②③)

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