派遣料と外形標準課税

事業年度終了日に資本金が1億円を超えるような大きい規模の株式会社は法人の所得を基準とする事業税のみでは無く、資本金等や付加価値などを課税ベースとする外形標準課税が事業税の一部として課されます。

そして、この外形標準を構成する付加価値の中には報酬給与額が含まれ、この報酬給与額には自社の直接雇用の社員へ支払う給与のみでは無く、派遣元会社に支払う派遣料の75%も含まれます。

この75%というのは派遣料にはマージン等が乗っており、派遣料の全てが派遣スタッフへの給料では無いからなのですが、実際には派遣料の75%が派遣スタッフの給料になっていることはあまり無いのではと感じます。(実際には60%~70%の間位じゃないでしょうか。)それは派遣会社は派遣料の中から、派遣スタッフへの給与のみでは無く、社会保険料、間接費等の経費も捻出しているからです。当然マージン分も入ってますので、25%の中から給与以外をというと正直かなりきついかなと、そう思う訳です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です