資産除去債務

資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生 じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。と会計基準で定義されています。

例えば不動産を賃借して内部造作を行った場合の契約終了時の原状回復の義務のようなものが上記の法令又は契約で要求される法律上の義務にあたりますのでそのような場合、資産除去債務の計上が必要となります。そして、負債計上した資産除去債務については見積り計上となりますので、当該見積り額については実際の義務履行に際しての実際の撤去費用とぴったりと一致する事はまず無いかと考えられます。

そして当該差額が生じた場合には会計基準の第15項において、原則として、当該資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額と同じ区分に含めて計上する。とされていますので、資産除去資産の償却額と同様の区分に差額も計上するのが原則とされています。但し、例外として第58項において、当初の除去予定時期よりも著しく早期に除去することとなった場合等、当該差額が異常な原因により生じたものである場合には、特別損益として処理することに留意する。とあり、例外として特別損益として処理する事になる可能性も言及しています。この著しく早期に除去という一例は、時の経過による資産除去債務の調整が進んでいない事が主な要因として差額が発生した場合という意味なのでしょうか。因みにこの異常な原因についてはそれが見積りの誤りに基づくものであれば特別損益では無く、過年度遡及修正の対象になりますので見積り誤りは含まれない事に留意が必要です。

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