当然直接集まって飲みに行くという事が出来ないこんな状況なので、オンライン懇親会は会社でも定期的に行っていますが、税務通信3633号にオンライン懇親会と給与課税の関係についての記事がありましたので触れてみました。
中身については、まあそうだろうなという内容なので、特段何か発見があった訳では無いのですが、会社でやっている運用について改めて福利厚生で問題無いという点では改めて確認が出来ました。
要するに、各自で購入した飲食物の領収書を入手して実費精算をし、参加不参加問わずに一律に定額を支給するような事をしていなければ、会社で負担したとしてもその費用は給与では無く福利厚生費で大丈夫ですよという事になります。