四半期特有の会計処理(税金)①

四半期決算においては、年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によることができ、また、前年度末に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債の各四半期毎の見直してにあたっては、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な方法によることも認められる。( 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針第18項 )とされています。

そして、上記の簡便的な方法というのは、経営環境や一時差異等の発生状況等について著しい変化、大幅な変動が無い場合には、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用することができ、 著しい変化、大幅な変動があれば当該影響を加味した将来の業績予測やタックス・プランニングを使用するというものです。 ( 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針第16項,17項 )

平時であれば、永久差異や税額控除等を考慮した年間の見積実効税率を四半期税前利益に乗ずる形で、割とサクッと四半期の税金計算を行っている会社もあるかと思いますが、今回は監査上の留意事項その6に記載の通り、コロナの影響により著しい変化、大幅な変動が経営環境にも一時差異等にも生じている会社は多いかと思います。そうなるとこの四半期特有の税金計算も、コロナ影響下では平時のようにはいかないでしょう。

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