4月22日に日本公認会計士協会から、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)が出ていますが、そこでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や声明等により、被監査企業が店舗の営業を停止又はイベントの開催を中止したときに発生した固定費やイベントの開催の準備及び中止のために直接要した費用及び工場が操業を停止又は縮小したときの異常な操業度の低下による原価への影響について、臨時性があると判断される場合が多く、特別損失の要件を満たしうるものとして取り扱うことが出来るとされています。
3月決算の会社であれば、前期末よりも6月末の1Qにおいて当該特損を計上する会社が多く出そうな気がしますが、既に特別損失として損益計算書に計上している会社もあります。勘定科目としては、「感染症拡大に伴う損失」や「新型コロナウイルス感染症による損失」といった科目名が使われているようです。
但し、留意事項にも記載の通り特別損失に持っていけるのは、あくまで新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための政府や地方自治体による要請や声明等に関連したものである必要があるため、注意が必要です。