欠損金の繰戻還付

自粛解除となったとはいえ、未だコロナの影響がいつまで続くか分からない中、予算や見通しが固まらず嘆いておられる会社や、コロナさえ無ければ黒字決算となったのにという会社も多いかと思います。

そんな中、コロナの影響でくしくも赤字となった(欠損金が生じた)会社が使える制度として、繰戻還付という制度があります。これは、簡単に言うと当期に発生した欠損金をベースとして前期申告に係る法人税を還付出来るという制度です。

従来であれば資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下等の要件を満たす中小企業者等であれば制度適用が認められましたが、今は時限的にコロナの影響で対象範囲がもっと規模の大きい会社まで及びます。

少しでもキャッシュインが欲しい会社には使える制度なのでは無いでしょうか。但し、事業税等の地方税では適用出来ないので、繰戻還付を行うと国税と地方税の繰越欠損金にずれが生じるので注意が必要です。

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