事務所用にと中古物件の建物を土地と共に購入した場合、契約書上では建物と土地の取得価額が分からないケースがあります。まだ消費税額の記載があれば割り返して建物部分の取得価額が算出出来るのですが、それも記載が無く、業者に聞いても分からないとの返答しか貰えないと、当然ながら自分で何とかして分けなければいけません。
この際に、実務上は固定資産税評価額、土地の路線価や周辺相場等を用いて分ける事になると思うのですが、個人的に一番簡単なのは土地と建物の固定資産税の評価額の比率を使う事でしょうか。珍しいですが、建物の築年数が古いケース等では、按分してみると建物なのに少額減価償却資産の特例で全額費用にという事もありました。
因みにですが、付随する費用のうち、不動産取得税や登記に要する費用等は固定資産の取得価額に算入しない事が出来ます(基本通達7-3-3の2)が、仲介手数料や固定資産税精算金は取得価額に含めなければいけません。