譲渡制限付株式の会計処理

譲渡制限付株式は譲渡制限や譲渡制限期間の付された株式で、法人により一定の無償取得事由が定められているものです。

例えば役員に役務提供の対価としての譲渡制限付株式を事前交付として新株付与した場合(未達時は会社が無償取得)には、会計上は「前払費用××/資本××」という処理を行い、基本的に譲渡制限期間を通して前払費用を費用化していくという処理になります。

また、上記の譲渡制限付株式において、付与した役員が途中で辞めてしまった場合には、前払費用を取崩し、損失計上することとなります。辞めた場合(未達時)に資本のマイナスではなく損失計上というのが直感的にすごく違和感があるのですが、経産省の報告によればこのような処理になるようです。

この点、公認会計士協会が出している「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」ではストックオプションと類似する取引と考えられる事から、会社法の規定から切り離したうえで、ストックオプション会計基準に準拠したあるべきと考えられる会計処理例が記載されています。また、それとは別に上記の前払費用を取り崩す際の相手勘定は損失ではなく、自己株式にすべきという意見もあるようです。

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