前回で改正前の長期平準定期保険の取り扱いを記載しましたが、2019年7月8日以降の契約分から、取り扱いが変更となります。
法人を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%超の定期保険等の場合(最高解約返戻率70%以下で、かつ、年換算保険料が30万円以下のものを除く)には、最高解約返戻率に従い、3区分に分けて処理することとなります。
最高解約返戻率が50%超70%以下… 保険期間の4割相当の期間経過後まで 60%損金、40%資産計上、保険期間の7.5割経過後から取崩し
最高解約返戻率が70%超85%以下… 保険期間の4割相当の期間経過後まで 40%損金、60%資産計上、保険期間の7.5割経過後から取崩し
最高解約返戻率が85%超… 最高解約返戻率となる期間の終了日まで、(10年経過まで) 10%損金、90%資産計上(10年経過後) 30%損金、70%資産計上 、解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から取崩し(但し資産計上期間、取崩し期間について別途注意書きあり)
のようになるようです。