中小企業向け所得拡大促進税制(用語定義等)

前回の概要から、用語の定義です。

継続雇用者給与等支給額…継続雇用者(前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の 支給を受けた国内雇用者で当該全ての期間雇用保険の一般被保険者)に支払った給与等(基本的に給与所得となる給与)の総額。なお、当該期間のうち、全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となった雇用者は除く。

給与総額(雇用者給与等支給額)…継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)

注意点としては、

・使用人兼務役員、役員の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)は計算の対象に含めない

・未払給与、賞与は、損金算入時の事業年度の「雇用者給与等支給額」に含まれる

・継続雇用者か否かの判定にあたって、支給月が支給対象月の翌月となっている場合には、支給対象月が適用年度である当期と前期の全ての月分あるかどうかにより判断

・特定求職者雇用開発助成金など、労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金については、国内雇用者に対する給与等の支給額から除外

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です