消費税増税に伴う施策としてキャッシュレス決済ポイント還元制度があります。
私もQRコード決済を利用していますが、税務通信で当該ポイントの処理について記載がありました。
具体的には即時充当の場合に割引券等を利用した取引と変わらないように見えるが、そもそも即時充当のポイント還元が値引(仕入対価の返還等)に該当するか否か等についてが論点です。
結論的には、当該還元は,公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり,消費者から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として支払うものではないことから,消費税は不課税となるとの事で、処理としては還元額を不課税の雑収入として処理する事になります。