セール・アンド・リースバック取引

クライアントでセール・アンド・リースバック取引の事案が出たのですが、リース取引に関する会計基準については勉強したことがあり、処理として長期前受収益の認識をして取崩してみたいな記憶はあったのですが、そういえば実務上直面したことは無く、恥ずかしながら会計上はともかく税務上はどうなるのだろうと考えた事すら無かったので調べました。

税務上は当該取引が実質的に金銭の貸借であると認められるかどうかで判断が分かれるようです。因みに、金銭の貸借と認められる場合は、譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに一定の理由があり、かつ、譲渡人が購入価額で譲受人に譲渡する場合です。

そして上記判断基準から、金銭の貸借と認められない場合は通常の固定資産売却及びリース取引として扱い、金銭の貸借であると認められる場合はその資産の売買はなかったものとし、かつ、譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付があったものとして、所得の金額を計算することとなるとの事です。

とすると、例えば金銭の貸借と認められる場合で所有権移転外ファイナンス・リースの場合等には、税務上は元々の固定資産の償却が継続となり、会計上はリース期間定額法でリース資産を償却という形になるため、償却費がずれることになります。なんかややこしいですね。

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