税理士ならそれぐらい当然のように知っておけよという感じなのですが、クライアントに新築マイホームを購入された方がいらっしゃったので、改めて住宅ローン控除について確認してみました。
このクライアントは8%での取得なので関係ありませんが、何でも今回の消費税率の引き上げに伴った控除の拡充がされているようです。
従来8%の消費税率で購入した住居に関しては最大10年間×40万円の控除を受けることが出来ましたが、この度10%の消費税率で購入、特別特定取得となり、令和2年12月31日までに居住の用に供した場合は、最大10年間×40万円に加えて11年目~13年目も控除を受けることが出来るようです。(なお計算式は10年目までと異なります。)
そういえば、かなり以前になりますが、夫婦共働きのため、双方から住宅ローン控除適用を意図して共有名義にしたにも関わらず、債務について連帯債務ではなく、連帯保証としてしまったために妻の住宅ローン控除を適用出来なかった方がおられました。
私が関わる前の手続きでの事で、ハウスメーカーのミスなのか誰の責任なのかは分かりませんが、連帯債務も連帯保証も一般的に家族単位で見ればほぼ名称の違い位の影響になるかと思いますが、控除額の影響はかなりのものになりますので注意が必要ですね。