法人を設立するために要する登録免許税や定款認証作成料、設立手続きを専門家に依頼した場合に発生する手数料等は創立費、会社設立後実際に開業するまでに支出する名刺作成や消耗品の購入費用、広告宣伝等の費用は開業費(但し、経常的な費用は除かれます。)となり、それぞれ繰延資産(法人税法施行令第14条1号、2号)となります。
とはいえこれらの繰延資産は均等償却を要するものではなく、税法上は償却限度額はその繰延資産の額(法人税法施行令第64条1項)とされているので、繰延資産の簿価の範囲において、任意で償却費を計上出来ることとなります。
青色申告の届け出を出していれば売上がほとんどない段階で即費用化しても、その分繰越欠損となるため後で所得が出た年度に繰越欠損と相殺出来ますが、繰越欠損は期限がありますし、いつでも任意で償却可能なので当面は繰延資産として資産計上し、事業が軌道に乗った段階で償却した方が安全確実です。