社会保険労務士試験合格

本日社労士試験の合格発表があり、無事合格していました。無事、というよりは何とかと言うべきで、選択式の「社会保険に関する一般常識」(いわゆる社一)の基準点引き下げに助けられた形です。試験を受けた当時は、この「社一」では無く、「労働に関する一般常識」(いわゆる労一)の問題を見た瞬間に意識が飛びそうになり、一旦見なかった事にして試験を進めた事も今や思い出です。

家に帰って採点をしてみると何と「労一」に関しては奇跡的に基準点取れており、「労一」のインパクトが大きすぎて、試験中は特に気にかからなかった「社一」が基準点割れを起こしているという状況が分かり、また意識が飛びかけたのを酒を飲んで何とか抑えたのを覚えています。

社労士試験は試験が終わった後に、特に選択式の基準点引き下げがどの科目になるのかという予想合戦が各予備校やブロガーの方の間で行われ、大体試験後1ヶ月位は色んなブログ等を見て「社一」の基準点引き下げ可能性についての言及をむさぼるように見ていました。(その後は予備校データも出揃って目新しさも無くなってきたのであまり見なくなりましたが…)

何れにしても合格出来たことは出発点なので、今の会計や税務、人材関連のサービスに更なる付加価値を付けられるように更に精進していくのみです。

社内研修の講師をしました(2回目)

社内研修の講師をしました。今回は前回書いた通りCVP分析をメインにしての研修でした。自己紹介から利益を積上げる事の意味をグループディスカッションをして考えて貰い、前年度のPL要約を用いて自社の損益の構成を説明し、その後CVP分析に繋げて講義しました。そして最後には問題を解いてもらい、Zoomの投票機能を使って4択で答えを選んで貰いました。

問題は20分かけて解いて貰いましたが、最後の問題は少し難易度的に厳しいかと考えていましたが意外にも正答率は高く、少し嬉しい驚きでした。また11月23日にも今度は3グループに分けた一番上のカテゴリー向けの研修を行いますが、内容についてもまた考えていかないといけません。

自社の研修による底上げに加えて自分自身が研修の講師として成長出来る良い機会ですので引き続き頑張らないといけません。

社内研修講師2回目

来る11月3日の社内研修にて講師をしますので、その準備を進めています。正社員向けの研修で、正社員を主に役職をベースとして3つのカテゴリーに分けて行います。今準備をしているのは真ん中のカテゴリー向けの研修です。

テーマはまた利益に関してです。前回は利益が何のために必要か等の基本中の基本の話をしましたが、今回はもう一歩踏み込んでの講義が必要になります。メインに据えるのはCVP分析(損益分岐点分析)にしようかと思っており、研修の最後に問題を解いて貰おうと考えています。

問題には、会社の事業と関係のある人材を絡めた問題を含めたりもしたので少しでもそれぞれの仕事との繋がりを意識して取り組んで貰えればうれしいのですが…

とはいえ前回の研修の感想レポートではテーマとあまり関係ない部分に関心を持たれたりといった事も分かったりと、やはり自分の未熟さ具合が露呈した形となったので今回は前回よりも改善できるように頑張りたいです。

法人の中間申告

法人及び国側の納税に関してのリスクの低減等の目的から中間申告という制度があります。やり方は予定申告か仮決算をしての申告の何れかになりますが、前期の法人税の確定法人税額が20万円超の場合に必要となります。

大多数の法人は手間等から予定申告の方を選ぶかと思いますが、予定申告の場合にはざっくり前期の税額の半額を予定納税すれば、申告もしたとみなされるので申告書の提出をしなくてもペナルティはありません。

一方で仮決算をするケースとしては、前期多額の税金が発生したが、半期の業績が良く無く、また当期における業績見通しも悪い場合に、資金繰りの対策として仮決算を行い、予定納税の場合よりも納付額を少なくする場合等に行われる事になると思います。

繰越外国税額控除に係る税効果会計

外国子会社からの受取配当金でも少し出ましたが外国税額控除という制度があります。これは国外で納付された所得に対して国内でも税が課されると2重課税となってしまうため、課税の重複を排除するための制度になります。

当該税額控除を行うためには、国外源泉所得等から控除限度額を計算し、その範囲で納付された外国税額を法人税や住民税から控除する事になります。そして、控除限度額を超える部分については当該事業年度では控除されずに翌事業年度以降3年間の限度内で控除可能となります。

ここで、当該超過額に対して翌期以降の回収可能性があるのであれば、翌事業年度以降の納付すべき税額の減額する効果が有するため、税効果会計の適用により繰延税金資産を計上する事が出来ます。

但し、当該回収可能性関しては、適切なタックスプランニングにより、将来において十分な国外源泉所得が稼得されること及び我が国の税率よりも低い税率が適用される国の国外源泉所得が確実に予想されるなど、繰越外国税額控除の実現が確実に見込まれる場合に、見込まれる額まで繰延税金資産を計上する。(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針第118項)とされています。

新しい生活様式支援(滋賀県)

滋賀県内に事業所を有する中小企業等向けの制度である「新しい生活様式支援」の申請を行いました。上限10万円までコロナ対策に要した費用等について助成を受けることが出来る大変有難い制度です。 弊社は滋賀支社のアクリル板と間仕切りを購入し、その購入費用を申請させて頂きました。

必要書類としては、領収書、定款又は登記簿、BS、PL、代表者確認出来る免許証等、振込先口座の通帳の写真等を添付する事で割りとさくっと申請自体は完了しました。

とはいえ申請自体はさくっと行きましたが、そのままさくっと通るかどうかはどのような運用がされているかによるのでこれからです。家賃支援給付金は前回も書きましたが、審査している人達はどんな些末なものでも指摘を上げるようにノルマが課せられているのかという位、どうでもいい全く本質とはかけ離れた指摘をするようですので、この助成金もJTBが滋賀県より委託されて実施しているようですが、くれぐれも家賃支援給付金のような意味不明な指摘だけは勘弁願いたいところです。

続・家賃支援給付金

以前書きました家賃支援給付金の申請は持続化給付金とは比べ物にならないくらい面倒そうです。面倒というのは現時点で支援先で色々あっての事なのですが流れとしては、

  1. 不備有のメール⇒どこが不備か不明の為、電話での問い合わせ
  2. 部署が違うので後日電話します
  3. 数日後に電話で(その修正必要?という)不備を教えて貰いその箇所を修正
  4. 修正後何の音沙汰も無いので問合せするも、修正確認済みなのでもう少し待ってくださいとの事
  5. そこから1~2週間後に修正はその後如何でしょうかとの先方からの電話
  6. 少し前に修正箇所を教えて頂き、修正して提出してます、もう少し待ってくださいと仰いましたよね、と言うとあれ?との事
  7. 良く良く聞くと修正後更に修正箇所が見つかったようなのでメールが行っているはずだがという点でのあれ?という事
  8. 今回も修正箇所を教えて貰うも前回に続きこちらからするとその修正が何か意味あるんですかという内容

その方は少しイラっとしてしまい、なんでこちらは都度確認しているのにこんな事になるんでしょうと聞くも、どうも問合せを受けるセクション、修正内容を伝えるセクション、メールを送るセクション、確認をするセクションがどれも違う受託会社だそうです笑

会社名は明かせないとの事でしたが、だから他のフェーズについては分からない、つまり修正確認済みなので待ってくださいと答えた理由も、修正内容が増えた理由も、再度の修正メールが行かなかった理由も、それぞれ別の会社なので再修正の内容を教えてくれた方は判断基準は分からないという事です。

修正内容についても、これ何の意味があるんですかね、と聞いても正直意味は無いと思うが別の会社の方が確認しているので…という回答だったようで、うーん、なんかイラっとしても文句も言えない形に分業されているのか、すごいなと思って正直笑うしかなかったです。

ただ誤解なきように補足すると話を聞く限り、それぞれ直接応対される御担当者の方々は自分の職責を全うされているのだと感じました。ただその点と点を本来であれば繋ぐ線がほぼ機能していない(連携は正直ないとぶっちゃけておられたようで…)という部分が、翻ってそのご担当者の方々に跳ね返ってくる現実が往々にしてあるんだと思います。実際クレームは結構あるんだそうで…まあ受託会社からしたら線を繋いで責任の所在を明確にするより、そこをぼかして曖昧にする方が都合が良いのであえてそうしているのかも知れないですね。

人材紹介受注の判断軸

公認会計士・税理士としての活動をしつつ、人材会社にも所属していますので、例えばクライアントから工場の人員が辞めてしまったので、人材紹介して貰えますかというご依頼を頂く事もあります。

会社の内情を知らず、人材営業だけの関係であれば、「かしこまりました。すぐに求人の手配を致します。」と意気揚々と返事するのでしょうが、この御時世で会社の業績等を把握出来る立場にある顧問契約先の場合は、正直複雑な気持ちになります。

こういった場合には当然の事ながら、その会社にとって何が良いのかという判断軸になります。実際に本当に人材が必要ですか、今の生産量なら今の人員でもやりくりできるのではないですか、という話をする事もあります。

色々話をした結果として、それでもやはり必要という結論であれば後は全力で適した人材を御紹介させて頂くのみです。しかしながらやはり複雑な気持ちではあります…

債権譲渡担保

日経トップリーダー10月号で与信管理についての記事がありました。その中で「押さえておきたい4つの登記簿」として、商業登記簿、不動産登記簿、動産譲渡登記簿、債権譲渡登記簿があげられていました。

商業登記簿と不動産登記簿は良いとしても私的には動産登記簿、債権譲渡登記簿は聞きなれない登記簿です。ただ債権譲渡という言葉でふと思い出した事があります。債権譲渡担保という言葉を最近聞く事があり、それを少し調べた経緯があったからです。

例えば借入をする場合、不動産を担保として借入をする事もあると思いますが、取引においても仕入額が多額になる場合等には与信管理上担保を取る事があり、不動産を担保にすることが出来ない場合には、将来発生する債権も含め、債権を担保とする事も出来るという事です。そしてこの場合には第三者への対抗要件として登記をするケースが多いと・・

当然支払遅延等の債務不履行がある場合に効力が発生する事になりますが、譲受人である債権者から見れば債務者である債権の譲渡人が何かあった時においても回収できる可能性を高める事にもなるため有効な手段のようです。ただ登記する以上は誰でも見る事が出来るようになるので、与信管理で定期的に債権譲渡登記簿を確認していた先に急にこの登記が現れると何かあったのではないかと勘繰られる事もあるようです。

借入金の額について

コロナ特別貸付等により、コロナ前は業績が問題無かったような会社であれば金融機関からの融資は受けやすくなっているという現状は以前に書いた通りですが、では借入はどれくらいしておけば良いのかという論点があるかと思います。

昔会計士の受験生時代に基礎期の簿記の講師が「会社はいくら損失を出しても倒産しません。倒産するのはキャッシュが無くなった時です。ですので利益が出ていてもキャッシュが無くなれば潰れてしまいます。これがいわゆる黒字倒産です。」というような事を言っていたのを聞いて、当時大学生だった私はそうなんだと感心した記憶があります。

つまり、潰れないように借入をしないといけないという事ですが、逆に借り過ぎてしまうと、当然その返済期限はやってきますのでその時にたくさん返さないと行けなくなるという事態にもなってしまいます。

この点、短期的な財務指標としては、流動比率や当座比率というような指標がありますが、それらは一般的に100%を超えていればひとまず短期的に安全だと言われたりします。また、少し前になりますが日経トップリーターの7月号では、執筆されている税理士先生が今は借りれるだけ借りる、総資産の1/3以上の現預金を持ちましょうと書かれています。

考え方は様々かと思いますが、概ね金融機関の融資姿勢も来年以降厳しくなってくると巷では言われているようですので、これだけあれば当面は大丈夫という水準よりも多めに融資を受けておく事が今の時期は必要なのではないかと思います。