標準報酬月額は健康保険料や厚生年金保険料の計算の前提となるものですが、この標準報酬月額は、以前にも触れたように報酬が著しく増減した場合には随時改定がされる事となります。
従来の随時改定は、固定的賃金の変動があり、継続した3ヶ月の報酬総額の1ヶ月平均額について著しく高低を生じた(2等級以上)場合にその3ヶ月目の翌月から改定されるものでした。
今回のコロナ特例においては、固定的賃金の変動が無くても、1ヶ月でも休業に伴い報酬が2等級以上下がった場合に本人の事前同意があれば随時改定を翌月からすることが可能となります。これにより従来であれば報酬が下がってもすぐには保険料が下がらなかったのが、次の月から保険料も報酬に見合って下がるようになるため、将来の厚生年金等には影響が出るかもしれませんが、直近で困っている人や会社は少しでも助かるのでは無いでしょうか。